作成者別アーカイブ: 保健福祉課

令和5年度 山添村住民健診のお知らせ

山添村では、今年も住民健診を実施します。
病気の早期発見・早期治療と生活習慣を振り返る機会です。
ぜひ、この機会に健診を受けましょう。

令和5年度山添村住民健診について

令和5年度山添村住民健診について以下の通りお知らせします。
詳細は次のリンクからご確認ください。

令和5年度山添村住民健診のお知らせ(A4判 2ページ)(PDF)

 

インターネットでのお申込みはこちらから↓↓

令和5年度山添村住民健診WEB申込み

 

健(検)診日程について

【健診日】 令和5年7月25日(火) ~ 8月4日(金) (土・日を除く)

子宮頸がん検診・乳がん検診は、7月25日(火)・27日(木)・28日(金)・8月1日(火)・2日(水)・3日(木)に実施します。

【受付時間】午前8時30分~11時30分 〔30分間隔で7回に分けて受付〕

実施場所

山添村保健福祉センター(山添村大字大西1395番地の1)

 

健診項目について

年齢や性別、加入している医療保険の種類によって、「受診できるもの」と「受診できないもの」があります。
健診項目、対象者、金額等については下記の一覧表をご確認ください。

健診項目一覧表

健診(検診)名 対象者

(年齢:令和6年3月31日現在)

内容 料金
30歳代の健康診査 30~39歳 問診・身体計測・理学的検査・血圧測定・検尿・血液検査・心電図・眼底検査 3,500円
特定健康診査 40歳~健診日時点で74歳以下の山添村国民健康保険加入者 2,400円
後期高齢者健康診査 後期高齢者医療保険加入者、健診日時点で75歳以上の方等 500円
肺がん検診・結核健康診断 30歳以上 胸部エックス線撮影 500円
肺がん検診の喀痰細胞診
(当日、問診により容器を配付し、後日ご提出いただきます。)
800円
腹部エコー検査 30歳~健診日時点で74歳以下 腹部超音波 2,000円
胃がん検診 40歳以上 胃部エックス線撮影(バリウム検査) 1,200円
ピロリ菌検査 30歳以上
※ただし、以下の方は対象外
・ピロリ菌の除菌治療をしたことがある方
・手術で胃の全部を摘出した方
・現在胃がんで治療中の方
血液検査 500円
大腸がん検診 40歳以上 便潜血検査(2日法) 500円
肝炎ウイルス検診 40歳以上で以前に肝炎ウイルス検診を受けたことのない方 血液検査
※健診当日に受付します。
無料
前立腺がん検診 50歳以上の男性 血液検査 500円
子宮頸がん検診 20歳以上の女性 子宮頸部細胞診及び内診 1,200円
乳がん検診 40歳以上の女性 乳房エックス線撮影 1,200円
風しん抗体検査 昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性で令和元年度以降に検査を受けていない方
※対象者にはクーポン券送付済み
血液検査 無料

※生活保護世帯で30歳以上の方は、該当する上記健診(検診)をすべて無料で受診いただくことができます。

 

申込み方法

申込みWEBサイト・電話・保健福祉課窓口にて申込みを受付けます。

申込みWEBサイト(インターネット)

インターネットでのお申込みはこちらから↓↓

令和5年度山添村住民健診WEB申込み

電話申込み

役場保健福祉課 ☎0743-85-0045(平日:8:30〜17:15) 

郵送・窓口(※5/26必着)

申込用紙に必要事項を記入し、保健福祉課へ送付、又は窓口へお届けください。

宛先:〒630-2344 奈良県山辺郡山添村大字大西151番地 保健福祉課 宛

申込用紙はこちらからダウンロードできます↓↓
令和5年度山添村住民健診申込用紙(記入例付)(A4判 2ページ)(PDF)

申込み期間

令和5年5月1日(月)~令和5年5月26日(金)

申込みに際しての注意事項

●申込みWebサイトからの申込みに際しては、必要事項を入力後に必ず「送信」ボタンを押し、
申込みを完了してください。
●健診日程については、ご希望に添えないことがありますのでご了承ください。
●当日は混雑を避けるため、あらかじめ指定した時間帯のみの受付とさせていただきます。
●送迎が必要な場合は、7月31日(月)~8月4日(金)に限り送迎させていただきます。
なお、送迎時間の指定はできません。
●申込みをされた方には、6月下旬~7月上旬に受診券・問診票等を送付いたします。

 

その他お知らせ

健診結果説明会の開催方法が変わります

令和5年度の健診結果説明会では、各大字をまわらず、村内2公民館(豊原・東山)及び保健福祉センターにて実施します。
開催期間は9月25日(月)~10月6日(金)(土日を除く)までの10日間を予定しています。
詳しい日程は健診当日にお知らせします。

30歳代健康診査対象者の皆さまへ

健康はあなたの生活を豊かにする大切な財産です。
若い頃からの生活習慣病予防が重要です。
「大丈夫」、「忙しい」とは思わずに毎年1回健診を受けて健康をチェックしましょう。

保健福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ

新型コロナワクチン(令和5年春・夏接種)の予約について

新型コロナワクチン(令和5年春・夏接種)の集団接種を5月上旬から実施します。(接種時期になった方に順次ご案内しています。)

対象者
○山添村に住民登録があり、初回接種(1・2回目)を完了した方で、

・65歳以上の方

・基礎疾患を有する12歳〜64歳の方

・医療従事者・高齢者施設等の従事者

接種時期

○前回の接種を終了した日から、3か月が経過した時期

接種費用

○無料(全額公費)

接種場所

○山添村保健福祉センター

ワクチンの種類

○モデルナ社オミクロン株対応2価ワクチン(新型コロナウイルスの従来株とオミクロン株に対応したワクチン)

予約方法

○山添村新型コロナワクチン予約サイト
⇓のリンクからアクセスしてください。
URL:https://logoform.jp/form/qBJB/11846

○☎山添村新型コロナワクチンコールセンター(山添村保健福祉課内)
0120−567−994(平日:8:30〜17:15)
コールセンターが繋がりにくい場合は、保健福祉課(85−0045)でも受付します。

新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度

予防接種後の副反応には、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応もありますが、極めてまれではありますが副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。この健康被害のために救済制度が設けられています。したがって、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認める者については、国の負担により救済給付を行うこととなっています。

奈良県ホームページはこちら

 

問い合わせ
保健福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ

コロナワクチン接種 会計年度任用職員募集

募集人員

〇事務職 1名(週4日):コールセンター

〇事務職 1名(13日程度):ワクチン会場での受付業務

雇用期間

令和5年5月~令和5年7月末(更新あり)

応募期間

令和5年4月17日~4月24日(月)午後5時まで

履歴書(市販のもので可)を保健福祉課へ提出してください。

詳細については、保健福祉課までお問い合わせください。

問い合わせ
保健福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472
メールフォームによるお問い合わせ

【お知らせ】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給します

 【お知らせ】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給します

国の物価高等対策に基づき、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり8万円の現金(緊急支援給付)を支給します。

 

 支給対象となる世帯

次の1、または2のいずれかに該当する世帯

ただし、住民税均等割が課税されている方の被扶養者のみからなる世帯は対象外になります。

1.住民税非課税世帯

  次の2つの要件を満たす世帯を対象に給付します。

  ・令和4年9月30日(基準日)において山添村の住民基本台帳に記録されている世帯

  ・世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

(注意)基準日において山添村以外の市区町村の住民基本台帳に記録されている場合、基準日時点の市区町村より給付されます

2.家計急変世帯

  予期せず令和4年1月から12月の収入が大幅に減少し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

(注意)予期せぬ事情とは新型コロナウイルスの影響によるものも含まれますが、定年退職等の想定内の事情による収入の減少は対象外となります。

(注意)家計急変世帯に該当するかどうかは後述の「家計急変世帯に該当するかどうかの判断基準」をご確認ください。

 支給額

1世帯あたり8万円(内訳:国事業分5万円、村独自助成3万円)

(注意)住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯につき1回限りとしており、重複して申請はできません

 手続き方法・支給スケジュールなど

1.住民税非課税世帯

給付対象となる世帯に対し、緊急支援給付金の振込先金融機関等を確認するための確認書に必要事項を記入の上、確認書記載の期日までに同封の返信用封筒にてご返送ください。

(注意)確認書の内容に不備がある場合は支給が遅れる場合がございます。

2.家計急変世帯

後述の「家計急変世帯に該当するかの判断基準」をご確認いただき、ご自身の世帯が家計急変世帯に該当すると思われる場合は申請書に必要な書類を添えて送付してください。

(注意)家計急変世帯については書類審査があるため、住民税非課税世帯と比べ支給までにお時間をいただきます。あらかじめご了承ください。

 家計急変世帯に該当するかの判断基準

1.令和4年1月~12月の任意の1カ月の収入をもとに、次の計算式に当てはめて「年間収入見込額」または「年間所得見込額」に換算します。
ここでいう収入とは、給与収入及び年金収入の場合、手取りの金額ではなく、総支払額(通勤手当等の非課税所得を除く。)を意味します。社会保険料や各種税金などが控除される前の金額を使用して計算しますのでご注意ください。
給与収入や年金収入以外の、事業収入や不動産収入の場合は経費を引く前の金額を使用して計算してください。

【収入で計算する場合】 任意の1カ月の「収入」×12ヵ月=「年間収入見込額」
【所得で計算する場合】 任意の1カ月の「収入」×12ヵ月-年間経費(控除)見込額=「年間所得見込額」

2.1.で算出した「年間収入見込額」または「年間所得見込額」がそれぞれの非課税相当限度額以下の場合、家計急変世帯に該当します。

「年間収入見込額」または「年間所得見込額」 ≦ 非課税相当限度額 の場合・・・家計急変世帯に該当します。
「年間収入見込額」または「年間所得見込額」>非課税相当限度額 の場合・・・家計急変世帯に該当しません。

なお、次に該当する場合は、支給の対象になりません。

定年退職による減収
収入に季節性がある事業で、収入の少ない閑散期を任意の1カ月とする申請
期間の定めのある労働契約による仕事で、契約期間満了による退職

(注1) 「収入」で計算した方は非課税相当「収入」限度額、「所得」で計算した方は非課税相当「所得」限度額と比較してください。
(注2) 「収入」で計算した年収見込額では家計急変世帯に該当しない場合でも、「所得」で計算した年収見込額で該当する場合もあります。
(注3) 申請時点の世帯状況で、世帯員全員が非課税相当限度額以下である必要があります。なお任意の1カ月は申請時点にできるだけ近い月を選定し、特段の事情がない限り全員同じ月としてください。

 給付金の課税上の取扱について

○国から支給される給付金5万円 ⇛ 課税対象となりません

○村から支給される給付金3万円 ⇛ 課税対象となりません

問い合わせ

保健福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ

臨時保育士募集

山添村では、次のとおり臨時保育士を募集します。

職種

保育士(保育士資格のある方)

募集人員

1名

勤雇用形態

会計年度任用職員(フルタイム)

雇用期間

令和4年11月以降随時
令和5年3月31日まで(更新有)

勤務場所

ひまわり保育園(山添村大字三ヶ谷1500番地)

休日

土曜日・日曜日・祝祭日

給与等

月給172,400円(社会保険適用有)

応募方法

履歴書(市販のもので可)に保育士証の写しを添え、山添村役場保健福祉課まで持参または簡易書留等確実な方法で郵送してください。

応募期限

令和4年11月30日(水)午後5時まで(郵送の場合は当日消印有効)

選考方法

面接口述試験による。(選考日は、後日応募者に通知します。)

応募等に関する問い合わせ

詳しくは下記へお気軽にお問合せください。

 

問い合わせ
保健福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ

新型コロナワクチン:オミクロン株に対応した2価ワクチン集団接種の予約について

オミクロン株に対応した2価ワクチンの集団接種を10月中旬から実施しています。(接種時期になった方に順次ご案内しています。)

対象者
山添村に住民登録がある方で、初回接種(1・2回目)を完了した12歳以上で前回接種日から3ヶ月経過した方。

接種時期・回数

○前回の接種を終了した日から、3か月が経過した時期
○1回接種(オミクロン対応ワクチンは1人1回接種できます。)
※接種券をお送りした方から予約ができます。(令和4年8月以降に前回の接種をされた方は11月11日に接種券を発送いたします。)

接種費用

○無料(全額公費)

接種場所

○山添村保健福祉センター

ワクチンの種類

○ファイザー社オミクロン株対応2価ワクチン(新型コロナウイルスの従来株とオミクロン株に対応したワクチン)

予約方法

○☎山添村新型コロナワクチンコールセンター(山添村保健福祉課内)
0120−567−994(平日:8:30〜17:15)
コールセンターが繋がりにくい場合は、保健福祉課(85−0045)でも受付します。
○山添村新型コロナワクチン予約サイト
⇓のリンクからアクセスしてください。
URL:https://logoform.jp/form/qBJB/11846

新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度

予防接種後の副反応には、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応もありますが、極めてまれではありますが副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。この健康被害のために救済制度が設けられています。したがって、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認める者については、国の負担により救済給付を行うこととなっています。

奈良県ホームページはこちら

 

問い合わせ
保健福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ

季節性インフルエンザ予防接種のお知らせ

インフルエンザは例年1月上旬から3月上旬にかけて流行します。感染し長引くと、肺炎などの合併症を起こしやすくなります。ワクチンが十分な効果を維持する期間は接種後約2週間後から約5か月間とされていますので、12月中旬までに接種しましょう。

〔1〕 実施期間:令和4年10月1日~令和5年3月31日
〔2〕 接種対象者:山添村に住所を有するすべての方
※6か月未満児は接種の対象外となります。
〔3〕 接種回数
12歳以下の方・・・2回接種(2~4週間の接種間隔)
13歳以上の方・・・1回接種
〔4〕 村内での接種費用(自己負担額)

18歳以下の方(2回接種の方を含む) 1,600円
19歳以上65歳未満の方 4,000円(※)
65歳以上の方
60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害を有する方及び、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する方
1,600円

※村外医療機関で接種される方は各医療機関で決められた費用

山添村保健福祉センターで接種される方へ

予約方法:電話での予約 役場保健福祉課 ☎85-0045
      WEBでの予約 https://logoform.jp/form/qBJB/155214
【申し込み期間:令和4年10月13日(木)~12月2日(金)】
※電話予約の場合は土日祝を除く

1.実施日(注)ワクチンの入荷状況によっては、接種日の変更をお願いする場合があります。

10月25日(火)
11月 1日(火) 11月 8日(火) 11月15日(火) 11月29日(火)
12月 6日(火) 12月13日(火)

2.受付時間
①14:00~14:15 ②14:30~14:45 ③15:00~15:15
④15:30~15:45 ⑤16:00~16:15 ⑥16:30~16:45

3.定 員   受付時間①~④:16名  受付時間 ⑤・⑥ :40名

4.持ち物
・接種費用:つり銭のないようにお願いします。
・予 診 票:予診票は役場保健福祉課・診療所・保健福祉センター・出張所にあリます。
事前に取りに来ていただき、記入のうえお越しください。
・母子健康手帳(お持ちの方)

5.保健福祉センターでの集団接種時の注意事項
①密集・密接を防ぐため、ご案内の予約受付時間を厳守してください。
(受付時間前に来所された場合、入室できないことがあります。)
②予防接種の会場ではマスクの着用と手指消毒をお願いします。マスクはご自身で用意してくださいますようお願いいたします。当日、マスクがない場合はお申し出ください。
③予防接種の受付にて、体調確認のための聴取や検温を行います。
④下記に該当する方は、当日、予防接種をお断りする場合がありますので、事前にご相談ください。
・接種当日、明らかに発熱している方(通常は37.5度を超える場合)
・重篤な急性疾患にかかっている方
・このワクチンの成分によってアナフィラキシー(通常接種後30分以内に出現する呼吸困難や全身性じんましんなどを伴う重いアレルギー反応)を起こしたことがある方
・インフルエンザの定期接種で、接種後2日以内に発熱及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を起こしたことがある方
・上記以外で、予防接種を行うことが不適当な状態にある方

山添村内の医療機関で接種される方へ

東山診療所 ・ 豊原診療所 ・ 波多野診療所

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、各診療所での集団接種は見合わせることになりました。保健福祉センターで接種していただきますようご協力をお願いいたします。ただし、定期通院されている方で、基礎疾患のある方や交通手段のない方については、各診療所で受診の際にご相談ください。

野村医院  ☎85-0439

接種希望の方は、必ずお問い合わせの上、予約をしてください。

山添村外の医療機関で接種される方へ

65歳以上の方

接種される前に役場保健福祉課で、手続きを行ってください。

奈良県内の医療機関で接種

①必要書類(依頼文・予診票・予防接種済証)をお渡しします。
②自己負担額の1,600円を事前に徴収いたします。 (医療機関での支払いはありません。)

奈良県外の医療機関で接種

①必要書類(依頼文・予診票・予防接種済証・還付請求書)をお渡しします。
②医療機関で一旦全額お支払いください。
その後、役場保健福祉課で還付手続きを行ってください。後日、自己負担額の1,600円を控除した金額を助成します。

18歳以下の方

希望する医療機関で予防接種を受ける際に一旦全額を支払い、役場保健福祉課で還付手続きを行って下さい。
【手続きに必要な物】
領収書・振込口座のわかるもの・印鑑・接種したことがわかる物(接種済証・母子健康手帳等)
※後日、自己負担額の1,600円を控除した金額を助成します。
※12歳までの方は、2回分まとめて請求してください。

19歳以上65歳未満の方

希望する医療機関で予防接種を受けてください。
接種費用は、医療機関で決められた金額になります。
生活保護世帯・村民税非課税世帯の方へ
自己負担額の全額を助成しますので、予防接種を受けた後に役場保健福祉課で還付手続きを行ってください。
【手続きに必要な物】:接種を済ませた後、保健福祉課へ下記の物を持参してください。
①インフルエンザ予防接種還付請求書兼同意書(保健福祉課にあります)
② 印鑑
③ 振込口座のわかるもの
④ 領収書
⑤ 予防接種を受けたことがわかる物(予防接種済み証など)

予防接種を受ける際に、医師の相談が必要な方

①心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患のある方
②過去に予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた方及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を起こしたことがある方(インフルエンザの定期接種(65歳以上)の方は予防接種を受けることができません。)
③過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがある方
④過去に免疫不全の診断がされている方及び、近親者に先天性免疫不全症の者がいる方
⑤間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器系疾患を有する方
⑥このワクチンの成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方

令和4年度季節性インフルエンザチラシ

問い合わせ
保健福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ

新型コロナウイルス感染症対策生活支援サービスについて

 

生活支援サービスとは

新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者等で、保健所から自宅待機を要請され、買い物等の外出ができなくなった者のうち、親族等の支援が得られない者に対し、生活支援サービスを行います。

支援対象者

保健所から濃厚接触者等と認められ自宅待機を要請された村民及びその同一世帯に属する家族であって、親族等によるサポートを受けることができない者

サービスの種類

利用者に対するサービスは、村役場から陸路で18kmまでの範囲で次のとおりです。

(1)買物支援サービス(生活に必要な食糧及び日用品に限る。)

(2)医薬品の代理受取サービス

サービスの提供等

1 サービスの提供は、原則として1週のうち2日を限度といたします。

2 各サービスの利用申込期日は、平日午前8時30分から午後5時までとし、1日につき1回といたします。

3 保健所から自宅待機を要請された日時によって必要があると認められる場合には、初回に限り前項の規定に関わらず、利用申込みができるものといたします。

4 各サービスを利用できる期間は、自宅待機を要請された期間といたします。

申込方法

電話等により申し込みのうえ、同意書(様式第1号)を保健福祉課までご提出ください。

新型コロナウイルス感染症に関する山添村生活支援サービス事業実施要綱

 

問い合わせ
保健福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ

 

新型コロナワクチン追加(4回目)接種予約を開始します

新型コロナウイルスワクチン追加(4回目)接種予約について

対象者には事前に 「接種券付き予診票」 を送付しています。
※今回ご案内する方は、山添村に住民登録のある
①60歳以上の方
②18歳以上60歳未満の方で基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方(申請をいただいた方)で
新型コロナワクチンの3回目の接種を令和4年3月31日以前に完了した方です。

接種予約はこちらから→ 山添村コロナワクチン接種予約サイト

ご案内チラシ→コロナワクチン4回目

※予約日程の変更やキャンセルがある場合はお問い合わせください。
▼問い合わせ先
山添村新型コロナワクチンコールセンター
電話番号:0120-567-994(平日8:30~17:15)
保健福祉課
電話番号:0743-85-0045(平日9:30~17:15)

▼新型コロナウイルスワクチンに関する疑問は以下のサイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html

問い合わせ
保健福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ

山添村新型コロナワクチン追加(3回目)接種について

 本村では、新型コロナワクチン接種を令和3年4月(追加3回目接種は1月末)以降、集団接種にて実施しているところです。ワクチンは「ファイザー社」と「武田/モデルナ社」を、供給量に応じて使用しています。

 今後、ワクチンの供給状況等により、接種日程及びワクチンの種類が限定されます。 接種を希望される方は、接種予約のお申込みを早めにしてください。

 なお、初回接種(1・2回目)の接種を済まされていない方は、追加(3回目)接種ができる期限は令和4年9月30日までとなっていますので、2回目接種を令和4月3日中に済ませてください。初回接種を希望される方は、山添村新型コロナワクチンコールセンター(電話0120-567-994)までお問い合わせください。

対 象 者   

・村に住民登録がある方

・2回目接種日から6か月以上経過した方

18歳以上の方  現在、予防接種法に基づく追加接種の対象者は、18歳以上の方となっています。追加接種の接種券などのお知らせは、18歳の誕生月の月初めに郵送します。

会  場  山添村保健福祉センター

ワクチンの種類 日程によって、使用するワクチン種類が異なります。

  「ファイザー社 コミナティ筋注」「武田/モデルナ社 スパイクバックス筋注」

接種間隔  2回目の接種日から6か月以上の間隔をあける

回  数  1回

費  用  無料(全額公費)

接種期限  令和4年9月30日

保健福祉センター(集団接種)の日程表

 

ワクチン種までの流れ 

1.接種券などが届く  

 追加(3回目)接種の対象となった方(2回目接種日から6か月以上経過した18歳以上の方)に、順次送付します(封書)2回目の接種後の転入や、海外で2回目の接種を受けた場合などの理由で、山添村の接種券などのお知らせが郵送されてこない場合は、お問い合わせください。

<送付物>

・接種券付き予診票と予防接種済証

・新型コロナワクチン予防接種のお知らせ(日程表)

・新型コロナワクチン予防接種の説明書

2.予約をする   予約には、追加(3回目)接種の接種券が必要です

電話予約:山添村新型コロナワクチンコールセンター(役場保健福祉課内)

0120-567-994(平日 午前8時30分~午後5時15分)

役場保健福祉課窓口の予約

※インターネットでの予約は行っておりません。

3.ワクチン接種を受ける

<接種当日の持ち物>

①接種券付き予診票と予防接種済証  

*当日持参されない場合は、接種を受けることができません。
*予診票をご記入のうえ、ご持参ください。
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・母子健康手帳等のいずれか1つ)

お薬手帳(お持ちの方)
④母子健康手帳(母子健康手帳への接種記録をご希望の方)

接種前に必ずご確認ください。

対象者の方への送付物の「新型コロナワクチン予防接種についての説明書」を読み、予防接種の効果や副反応などについて、ご確認ください。

ワクチン接種を受けるためには、ご本人の同意が必要です。現在、何らかの病気で治療中の方や体調など、接種に不安のある方は、かかりつけ医とご相談のうえ、ワクチンを受けるかどうかの判断をしてください。

抗凝固剤(血をサラサラにする薬)を飲んでいるかどうか不明な方は、かかりつけ医にご確認ください。内服中の方は、接種後に出血すると止まりにくいことがあるため、注意が必要です。厚生労働省リーフレット「血をサラサラにする薬を飲まれている方へ」

接種当日の注意事項

接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控えコールセンターにご相談ください。

ワクチンは腕に筋肉内注射をしますので、肩の出しやすい服装でお越しください。

密集・密接を防ぐために、予約受付時間にお越しください。

予防接種の会場での検温や体調の確認、マスクの着用と手指消毒のご協力をお願いします。

新型コロナワクチン予防接種について

特に追加接種をおすすめする方

高齢者、基礎疾患を有する方などの「重症化リスクが高い方」

重症化リスクが高い方の関係者・介助者(介護従事者など)などの「重症化リスクが高い方との接触が多い方」

医療従事者などの「職業上の理由などにより感染リスクが高い方」

ワクチン接種を受けることができない方・注意が必要な方

 次のことに当てはまる方は、ワクチン接種ができない、またはワクチン接種に注意が必要です。該当される方は、必ず接種前の診察時に医師にお申し出ください。

 また、基礎疾患などをお持ちで接種について不安のある方は、かかりつけ医にご相談ください。

ワクチン接種を受けることができない方

・明らかに発熱している方(*1)

・重い急性疾患にかかっている方

・ワクチンの成分に対し、アナフィラキシーなど重度な過敏症(*2)の既往がある方

・上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある方

*1:体温が通常37.5度以上を指します。ただし、37.5度を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

*2:アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

※1回目または2回目の接種でこれらの症状があった方は、同じ種類のワクチンを用いた追加(3回目)接種を受けることができません。

※インフルエンザなどの他の予防接種との接種は、前後13日以上の間隔をあける必要があります。

ワクチン接種を受けるのに注意が必要な方

・抗凝固療法を受けている方、血小板減少症または凝固障害(血友病など)のある方

次に、該当する方は、必ず接種前の診察時に医師にお申し出ください。

・過去に免疫不全の診断を受けた方、近親者に先天性免疫不全症の人がいる方

・心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある方

・過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた方

・過去にけいれんを起こしたことがある方

・ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こる可能性がある方

・妊娠中、または妊娠の可能性がある方、授乳されている方は、必ず接種前の診察時にお申し出ください。

新型コロナワクチンの効果と副反応について

新型コロナワクチン接種の効果

ワクチンの追加接種から1か月後の中和抗体価は、2回目の接種から1か月後の中和抗体価よりも数倍高いことが報告されています。

追加(3回目)接種を受けても、感染を完全に予防できるわけではありません。ワクチン接種の有無にかかわらず、引き続き、適切な感染防止対策を行う必要があります。

新型コロナワクチンの副反応

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱などがあります。また、稀に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。このワクチンは新しい種類のワクチンであるため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医またはかかりつけ医にご相談ください。

ごく稀れではあるものの、ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。1回目より2回目の接種後に多く、若い方、特に男性に多い傾向が見られます。接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみなどの症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。 厚生労働省リーフレット「新型コロナワクチン接種後の心筋炎・心膜炎について」

追加接種では、1回目や2回目の接種と比較して、主に脇の下のリンパ節の腫れが報告されています。症状は軽く、数日以内に回復することが多いですが、腫れがひどかったり長引く場合は、医療機関を受診してください。

厚生労働省リーフレット「新型コロナワクチンの接種後の副反応の対応方法」

住民票がある場所(住所地)以外での接種について

 原則、ワクチン接種は、住民票がある市町村で受けることになっています。

ただし、次のような事情のある場合は、住民票がある市町村以外でも、山添村が発行する接種券を使用し、ワクチン接種を受けることができます。

医療従事者の方は、お勤めの医療機関で接種を受けられる場合があります。詳細は、勤務先にご確認ください。

入院・入所中の方(かかりつけ医療機関や施設にご相談ください。)

基礎疾患で治療中の方(かかりつけ医療機関にご相談ください。)

単身赴任などの理由で、村内に居住されている方(事前に手続きが必要となります。山添村新型コロナワクチンコールセンターにお問い合わせください。)

新型コロナワクチン接種証明書(接種証明書)について

新型コロナワクチン接種証明書とは

予防接種法に基づく新型コロナワクチンを接種した方が、

・渡航先への入国時や、日本への入国後・帰国後に待機期間の緩和等の措置を受ける場合

・国内において行動制限の緩和等の措置を受ける場合 など

様々な場面で活用できるよう、接種の事実を公的に証明するもの

新型コロナワクチン接種証明書は海外用のみでしたが、令和3年12月20日より、「日本国内用」と「海外及び日本国内用」の2種類となりました。

マイナンバーカードを持っている方は、スマートフォン上の専用アプリを使い、発行できるようになりました。

書面での接種証明書の発行

 次のような方は、スマートフォン上での専用アプリを利用した接種証明書の発行ができないため、書面で発行します。役場保健福祉課で申請の手続きが必要です。

・マイナンバーカードがない方

・マイナンバーカード読み取り対応スマートフォンを持っていない方

・旅券に旧姓・別姓・別名の併記がある方

・DV被害者等の要配慮者

・接種記録がなかったり、不備がある方 等

申請の手続きの前にお読みください

予防接種済証(接種会場で配付した書面)についても、新型コロナワクチンを接種した事実を証明するものです。

海外渡航用として必要な方や、接種済証を紛失したが国内で利用する方は、接種証明書を取得してください。

接種証明書によって、あらゆる国や地域の防疫措置が緩和されるとは限りません。また、日本への入国後・帰国後の待機期間の緩和措置は、随時変更される可能性があります。接種証明書に有効期限はありませんが、渡航予定の国・地域で、一定の有効期限を設けられている場合があります。外務省ウエブサイト厚生労働省のホームページで最新の情報等をご確認ください。

接種された事実(接種日・ワクチンの種類・製造番号など)の確認が困難な場合は、発行に時間を要する場合があります。

交付する接種証明書は、山添村発行の接種券を使用した接種分に限ります。例えば、接種後に転入されてきた場合は、転入前の市区町村宛に申請してください。

申請・発行方法

スマートフォン上でのワクチン接種証明書アプリで申請される方

<必要書類>

・マイナンバーカードと4ケタの暗証番号(券面事項入力補助用暗証番号)

・【海外用の場合】旅券(パスポート)

※アプリ情報の詳細は、デジタル庁ウェブサイトでご覧ください。

窓口で申請される方(保健福祉課で受付)

<必要書類>

(1)申請書  新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書申請書 本人以外が窓口に来られる場合は、委任状の欄の記載が必要です。

(2)本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などのいずれか

窓口に来られた方と証明書が必要な方が異なる場合は、窓口に来られた方の本人確認書類が必要です。

(3)【海外用の場合】旅券(パスポート有効期限が切れている場合は、海外用の接種証明書は発行できません。

(4)接種された事実が確認できる書類:予防接種済証、接種記録書、接種券のいずれか

(5)【旧姓・別姓・別名の併記を希望される場合】旧姓・別姓・別名が確認できる書類:例えば、旧姓・別姓・別名が記載されたマイナンバーカード・運転免許証・住民票など

ワクチン接種を受けた場合の予防接種健康被害救済制度について

 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

※請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は給付の種類や状況によって変わりますので、山添村保健福祉課(電話85-0045)にご相談ください。

よくある質問①
Q 申請の対象となるのは、どんなことですか?
A 接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、継続して治療が必要な病気や接種が原因と考えられる障害、死亡などが、申請の対象となります。

 

よくあるご質問②
Q 接種後に熱がでて解熱薬を処方されました。これはこの救済制度の対象になりますか?申請してもいいですか?
A: 一時的な発熱や局部の痛みや腫れなどの、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に該当しないとされています。(ただし申請を拒むものではありません。)

1.申請先

 健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けた方が予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に対して行います。ご本人やご家族の方が、窓口にお持ちいただくか、または、郵送により受付しています。
※郵送の場合は、携帯番号などのご連絡先の記載をお願いします(必要に応じて連絡することがあります)。

提出先  保健福祉課(〒630-2344 山添村大字大西151番地 TEL:0743-85-0045)にお持ちいただくか郵送してください。

2.給付の種類と給付額

【注意事項】

・事例により、表の給付額と異なる場合があります。

・下記の金額は、令和3年4月現在の金額です。

種類 内容 給付額
医療費 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療費。 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分に限る(保険適用外のものは対象外)
医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について、入院通院に必要な諸経費

(保険や助成金により医療費の請求額がない場合でも医療を受診していれば請求することができます。)

通院3日未満(月額)35,000円

通院3日以上(月額)37,000円

入院8日未満(月額)35,000円

入院8日以上(月額)37,000円

同一月入通院(月額)37,000円

障害児養育年金 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給 1級 (年額)1,581,600円
2級 (年額)1,266,000円(条件により介護加算あり)
障害年金 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の者に支給 1級 (年額)5,056,800円
2級 (年額)4,045,200円
3級 (年額)3,034,800円(条件により介護加算あり)
介護加算 施設入所または入院していない場合に、障害児養育年金または障害年金に加算 1級 (年額) 844,300円

2級 (年額) 562,900円

死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 44,200,000円

(障害年金の受給期間により額の調整あり)

葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 212,000円

3.請求の必要書類

医療費・医療手当 及び 死亡一時金・葬祭料の必要書類について説明しています。障害児養育年金等については、山添村保健福祉課(電話85-0045)にお問い合わせください。

【注意事項】
・後日、追加書類の提出をお願いする場合があります。
・提出書類の中には、発行に費用が生じるものもありますが、申請者(請求者)の負担です。
・国の認定結果を通知するまで、数か月から1年以上の期間を要します。

医療費・医療手当請求の必要書類

必要な書類 説明等
1 医療費・医療手当請求書

(別紙1)

 

請求される方が記入してください。 医療費・医療手当請求書(別紙1)の記入方法

①欄、⑱欄:記入不要です。

⑬欄:医療機関が2カ所以上あるときは、それら全てを記入してください。

⑭欄:同日に複数の医療機関にかかった場合は1日で計上すること。また、同日に通院・入院がある場合は入院のみ1日とすること。薬局での薬剤購入は日数に計上しない。

2 受診証明書

(別紙2‐(2))

 

受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください受診証明書(別紙2‐(2)の記入方法

⑤欄:この請求に係る疾病以外の疾病の診療日は含めない。

⑥欄:、差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外。ただし、食事療養費標準負担額は給付の対象。

3 領収書等 医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等
4 接種済証等の写し 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し
5 診療録(カルテのコピー)(※) 受診された医療機関に作成を依頼してください。

疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)

市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録(必要な場合)」を準備します。

(※)新型コロナワクチン接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応であると医師が判断し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、診療録等を医師が記載したアナフィラキシー等の症例概要(様式5-1-1)に替えることができます。

死亡一時金・葬祭料請求の必要書類

必要な書類 説明等
1 死亡一時金請求書

別紙6)

 

請求される方が記入してください。

請求できる方の順位は、死亡した方の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順となります。ただし、配偶者以外の方については、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた方に限ります。

同順位の遺族が二人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。

①欄・㉑欄:記入不要です。

2 葬祭料請求書

別紙7)

 

請求される方が記入してください。

①欄・⑲欄:記入不要です。

3 死亡診断書、死体検案書等の写し
4 埋火葬許可証等の写し 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し
5 接種済証等の写し 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し
6 診療録(カルテのコピー)等 受診した医療機関に請求してください。

予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)

7 住民票の写し (死亡一時金の場合)

請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の書類(※)

8 戸籍謄(抄)本、保険証等の写し 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等
市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録」を準備します。

(※)

(1)死亡者と請求者が同一世帯の場合

請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票

(2)死亡者と請求者が同一世帯でない場合

① 請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票

② 生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書

ただし、以下のものを提出した場合には②を省略できる。

・死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが分かる書類(健康保険証等の写し 等)

・死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し 等)

・生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し 等)

4.申請から認定・支給までの流れ

①請求される方は、給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて申請します。

②市町村で請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査します。その後、因果関係が確認されたものは、県を通じて厚生労働省へ進達をします。

③④厚生労働省は、疾病・障害認定審査会※2に諮問し、答申を受けます。

⑤厚生労働省は県を通じて本市に、認定または否認に関する通知をします。

⑥その後、給付が認められた事例に対して給付※3が行われます。

※1 上記フロー図は厚生労働省のホームページの掲載資料から引用

※2予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される厚生労働省の審査会

※3 厚生労働省が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、4か月~1年程度の期間を要します。

5.参考

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html

○予防接種法 (昭和23年法律第68号)の関係条文

第6条 都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。

第15条 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めるところにより、給付を行う。

2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

○予防接種法施行令 (昭和23年政令第197号)

第9条 法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

○「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html

 

関連情報

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報:相官邸「新型コロナワクチンについて」

新型コロナワクチンに関する全般的な情報」:厚生労働省「新型コロナワクチンについて」

新型コロナワクチンについてのよくある質問:厚生労働省「新型コロナワクチンについてのQ&A」

相談窓口

山添村新型コロナワクチンコールセンター(役場保健福祉課内)(平日 8:30~17:15) 電話 0120-567-994

奈良県新型コロナワクチン副反応コールセンター(24時間・土日祝対応)電話0120-919-003 FAX0742-36-6105 メールnara-vaccine@bsec.jp

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(9:00~21:00 平日・土日祝) 電話0120-761-770

 

問い合わせ
保健福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ