【お知らせ】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給します

 【お知らせ】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給します

国の物価高等対策に基づき、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり8万円の現金(緊急支援給付)を支給します。

 

 支給対象となる世帯

次の1、または2のいずれかに該当する世帯

ただし、住民税均等割が課税されている方の被扶養者のみからなる世帯は対象外になります。

1.住民税非課税世帯

  次の2つの要件を満たす世帯を対象に給付します。

  ・令和4年9月30日(基準日)において山添村の住民基本台帳に記録されている世帯

  ・世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

(注意)基準日において山添村以外の市区町村の住民基本台帳に記録されている場合、基準日時点の市区町村より給付されます

2.家計急変世帯

  予期せず令和4年1月から12月の収入が大幅に減少し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

(注意)予期せぬ事情とは新型コロナウイルスの影響によるものも含まれますが、定年退職等の想定内の事情による収入の減少は対象外となります。

(注意)家計急変世帯に該当するかどうかは後述の「家計急変世帯に該当するかどうかの判断基準」をご確認ください。

 支給額

1世帯あたり8万円(内訳:国事業分5万円、村独自助成3万円)

(注意)住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯につき1回限りとしており、重複して申請はできません

 手続き方法・支給スケジュールなど

1.住民税非課税世帯

給付対象となる世帯に対し、緊急支援給付金の振込先金融機関等を確認するための確認書に必要事項を記入の上、確認書記載の期日までに同封の返信用封筒にてご返送ください。

(注意)確認書の内容に不備がある場合は支給が遅れる場合がございます。

2.家計急変世帯

後述の「家計急変世帯に該当するかの判断基準」をご確認いただき、ご自身の世帯が家計急変世帯に該当すると思われる場合は申請書に必要な書類を添えて送付してください。

(注意)家計急変世帯については書類審査があるため、住民税非課税世帯と比べ支給までにお時間をいただきます。あらかじめご了承ください。

 家計急変世帯に該当するかの判断基準

1.令和4年1月~12月の任意の1カ月の収入をもとに、次の計算式に当てはめて「年間収入見込額」または「年間所得見込額」に換算します。
ここでいう収入とは、給与収入及び年金収入の場合、手取りの金額ではなく、総支払額(通勤手当等の非課税所得を除く。)を意味します。社会保険料や各種税金などが控除される前の金額を使用して計算しますのでご注意ください。
給与収入や年金収入以外の、事業収入や不動産収入の場合は経費を引く前の金額を使用して計算してください。

【収入で計算する場合】 任意の1カ月の「収入」×12ヵ月=「年間収入見込額」
【所得で計算する場合】 任意の1カ月の「収入」×12ヵ月-年間経費(控除)見込額=「年間所得見込額」

2.1.で算出した「年間収入見込額」または「年間所得見込額」がそれぞれの非課税相当限度額以下の場合、家計急変世帯に該当します。

「年間収入見込額」または「年間所得見込額」 ≦ 非課税相当限度額 の場合・・・家計急変世帯に該当します。
「年間収入見込額」または「年間所得見込額」>非課税相当限度額 の場合・・・家計急変世帯に該当しません。

なお、次に該当する場合は、支給の対象になりません。

定年退職による減収
収入に季節性がある事業で、収入の少ない閑散期を任意の1カ月とする申請
期間の定めのある労働契約による仕事で、契約期間満了による退職

(注1) 「収入」で計算した方は非課税相当「収入」限度額、「所得」で計算した方は非課税相当「所得」限度額と比較してください。
(注2) 「収入」で計算した年収見込額では家計急変世帯に該当しない場合でも、「所得」で計算した年収見込額で該当する場合もあります。
(注3) 申請時点の世帯状況で、世帯員全員が非課税相当限度額以下である必要があります。なお任意の1カ月は申請時点にできるだけ近い月を選定し、特段の事情がない限り全員同じ月としてください。

 給付金の課税上の取扱について

○国から支給される給付金5万円 ⇛ 課税対象となりません

○村から支給される給付金3万円 ⇛ 課税対象となりません

問い合わせ

保健福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ