令和4年4月1日から、各水道組合に協力いただき行ってきましたメーター検針並びに料金の収納を村に移行します。
詳細については、下記をクリックしてください。
水道メーター検針業務・使用料金収納事務を移行します(PDF)
【問い合わせ】
環境衛生課
TEL:0743-85-0047
FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ
掲載日付:2022年3月31日
令和4年4月1日から、各水道組合に協力いただき行ってきましたメーター検針並びに料金の収納を村に移行します。
詳細については、下記をクリックしてください。
水道メーター検針業務・使用料金収納事務を移行します(PDF)
【問い合わせ】
環境衛生課
TEL:0743-85-0047
FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ
掲載日付:2022年3月24日
人・農地プランとは、農業者が話し合いに基づき、地域における農業の将来のあり方などを明確化し作成するプランです。以下の(1)から(3)までが行われる人・農地プランを「実質化された人・農地プラン」としています。 (1)アンケートの実施 (2)現況把握 (3)中心経営体への農地の集約化に関する将来方針の作成 令和4年3月23日開催の「山添村人・農地プラン検討会」において12プランについて承認を受けましたので、次のとおり公表します。
農林建設課
TEL:0743-85-0046
FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ
掲載日付:2022年3月22日
令和4年2月、奈良県と本村は、ともに西豊地区のまちづくりを連携・協働して行っていくため、まちづくりの基本的な方向性やめざす将来像、基本となる取り組み等を示した「山添村西豊地区まちづくり基本構想」に基づき「山添村西豊地区のまちづくりに関する基本協定」を締結しました。
「県と市町村のまちづくりに関する連携協定事業」の詳細はこちら
今後、令和4年度においては、構想で定めたまちづくりのコンセプトと基本方針に基づく詳細な事業計画となる「山添村西豊地区まちづくり基本計画」を策定し、令和5年度以降においては基本計画に記載する各事業を実施していく予定です。
・山添村西豊地区のまちづくりに関する基本協定書(PDF)
・【別紙1】山添村西豊地区まちづくりの対象区域(PDF)
・【別紙2】山添村西豊地区まちづくり基本構想(PDF)
掲載日付:
山添村内の県道・村道で現在実施中の災害復旧工事等による通行規則及び工事完了予定について、情報を更新しました。
詳しくは、TOPページまたは下記リンクよりご覧ください。
農林建設課
TEL:0743-85-0046
FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ
掲載日付:2022年3月16日
本村では、新型コロナワクチン接種を令和3年4月(追加3回目接種は1月末)以降、集団接種にて実施しているところです。ワクチンは「ファイザー社」と「武田/モデルナ社」を、供給量に応じて使用しています。
今後、ワクチンの供給状況等により、接種日程及びワクチンの種類が限定されます。 接種を希望される方は、接種予約のお申込みを早めにしてください。
なお、初回接種(1・2回目)の接種を済まされていない方は、追加(3回目)接種ができる期限は令和4年9月30日までとなっていますので、2回目接種を令和4月3日中に済ませてください。初回接種を希望される方は、山添村新型コロナワクチンコールセンター(電話0120-567-994)までお問い合わせください。
・村に住民登録がある方
・2回目接種日から6か月以上経過した方
・18歳以上の方 現在、予防接種法に基づく追加接種の対象者は、18歳以上の方となっています。追加接種の接種券などのお知らせは、18歳の誕生月の月初めに郵送します。
「ファイザー社 コミナティ筋注」「武田/モデルナ社 スパイクバックス筋注」
追加(3回目)接種の対象となった方(2回目接種日から6か月以上経過した18歳以上の方)に、順次送付します(封書)※2回目の接種後の転入や、海外で2回目の接種を受けた場合などの理由で、山添村の接種券などのお知らせが郵送されてこない場合は、お問い合わせください。
<送付物>
・接種券付き予診票と予防接種済証
・新型コロナワクチン予防接種のお知らせ(日程表)
・新型コロナワクチン予防接種の説明書
0120-567-994(平日 午前8時30分~午後5時15分)
※インターネットでの予約は行っておりません。
<接種当日の持ち物>
①接種券付き予診票と予防接種済証
*当日持参されない場合は、接種を受けることができません。
*予診票をご記入のうえ、ご持参ください。
②本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・母子健康手帳等のいずれか1つ)
③お薬手帳(お持ちの方)
④母子健康手帳(母子健康手帳への接種記録をご希望の方)
次のことに当てはまる方は、ワクチン接種ができない、またはワクチン接種に注意が必要です。該当される方は、必ず接種前の診察時に医師にお申し出ください。
また、基礎疾患などをお持ちで接種について不安のある方は、かかりつけ医にご相談ください。
・明らかに発熱している方(*1)
・重い急性疾患にかかっている方
・ワクチンの成分に対し、アナフィラキシーなど重度な過敏症(*2)の既往がある方
・上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある方
*1:体温が通常37.5度以上を指します。ただし、37.5度を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。
*2:アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。
※1回目または2回目の接種でこれらの症状があった方は、同じ種類のワクチンを用いた追加(3回目)接種を受けることができません。
※インフルエンザなどの他の予防接種との接種は、前後13日以上の間隔をあける必要があります。
・抗凝固療法を受けている方、血小板減少症または凝固障害(血友病など)のある方
次に、該当する方は、必ず接種前の診察時に医師にお申し出ください。
・過去に免疫不全の診断を受けた方、近親者に先天性免疫不全症の人がいる方
・心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある方
・過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた方
・過去にけいれんを起こしたことがある方
・ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こる可能性がある方
・妊娠中、または妊娠の可能性がある方、授乳されている方は、必ず接種前の診察時にお申し出ください。
厚生労働省リーフレット「新型コロナワクチンの接種後の副反応の対応方法」
原則、ワクチン接種は、住民票がある市町村で受けることになっています。
ただし、次のような事情のある場合は、住民票がある市町村以外でも、山添村が発行する接種券を使用し、ワクチン接種を受けることができます。
・渡航先への入国時や、日本への入国後・帰国後に待機期間の緩和等の措置を受ける場合
・国内において行動制限の緩和等の措置を受ける場合 など
様々な場面で活用できるよう、接種の事実を公的に証明するもの
次のような方は、スマートフォン上での専用アプリを利用した接種証明書の発行ができないため、書面で発行します。役場保健福祉課で申請の手続きが必要です。
・マイナンバーカードがない方
・マイナンバーカード読み取り対応スマートフォンを持っていない方
・旅券に旧姓・別姓・別名の併記がある方
・DV被害者等の要配慮者
・接種記録がなかったり、不備がある方 等
<必要書類>
・マイナンバーカードと4ケタの暗証番号(券面事項入力補助用暗証番号)
・【海外用の場合】旅券(パスポート)
※アプリ情報の詳細は、デジタル庁ウェブサイトでご覧ください。
<必要書類>
(1)申請書 新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書申請書 ※本人以外が窓口に来られる場合は、委任状の欄の記載が必要です。
(2)本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などのいずれか
※窓口に来られた方と証明書が必要な方が異なる場合は、窓口に来られた方の本人確認書類が必要です。
(3)【海外用の場合】旅券(パスポート)※有効期限が切れている場合は、海外用の接種証明書は発行できません。
(4)接種された事実が確認できる書類:予防接種済証、接種記録書、接種券のいずれか
(5)【旧姓・別姓・別名の併記を希望される場合】旧姓・別姓・別名が確認できる書類:例えば、旧姓・別姓・別名が記載されたマイナンバーカード・運転免許証・住民票など
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
※請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は給付の種類や状況によって変わりますので、山添村保健福祉課(電話85-0045)にご相談ください。
よくある質問① Q 申請の対象となるのは、どんなことですか? A 接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、継続して治療が必要な病気や接種が原因と考えられる障害、死亡などが、申請の対象となります。 |
よくあるご質問② Q 接種後に熱がでて解熱薬を処方されました。これはこの救済制度の対象になりますか?申請してもいいですか? A: 一時的な発熱や局部の痛みや腫れなどの、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に該当しないとされています。(ただし申請を拒むものではありません。) |
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けた方が予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に対して行います。ご本人やご家族の方が、窓口にお持ちいただくか、または、郵送により受付しています。
※郵送の場合は、携帯番号などのご連絡先の記載をお願いします(必要に応じて連絡することがあります)。
提出先 保健福祉課(〒630-2344 山添村大字大西151番地 TEL:0743-85-0045)にお持ちいただくか郵送してください。
【注意事項】
・事例により、表の給付額と異なる場合があります。
・下記の金額は、令和3年4月現在の金額です。
種類 | 内容 | 給付額 |
医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療費。 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分に限る(保険適用外のものは対象外) |
医療手当 | 予防接種を受けたことによる疾病について、入院通院に必要な諸経費
(保険や助成金により医療費の請求額がない場合でも医療を受診していれば請求することができます。) |
通院3日未満(月額)35,000円
通院3日以上(月額)37,000円 入院8日未満(月額)35,000円 入院8日以上(月額)37,000円 同一月入通院(月額)37,000円 |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給 | 1級 (年額)1,581,600円 2級 (年額)1,266,000円(条件により介護加算あり) |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の者に支給 | 1級 (年額)5,056,800円 2級 (年額)4,045,200円 3級 (年額)3,034,800円(条件により介護加算あり) |
介護加算 | 施設入所または入院していない場合に、障害児養育年金または障害年金に加算 | 1級 (年額) 844,300円
2級 (年額) 562,900円 |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 | 44,200,000円
(障害年金の受給期間により額の調整あり) |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 | 212,000円 |
医療費・医療手当 及び 死亡一時金・葬祭料の必要書類について説明しています。障害児養育年金等については、山添村保健福祉課(電話85-0045)にお問い合わせください。
【注意事項】
・後日、追加書類の提出をお願いする場合があります。
・提出書類の中には、発行に費用が生じるものもありますが、申請者(請求者)の負担です。
・国の認定結果を通知するまで、数か月から1年以上の期間を要します。
必要な書類 | 説明等 | |
1 | 医療費・医療手当請求書
|
請求される方が記入してください。 医療費・医療手当請求書(別紙1)の記入方法
①欄、⑱欄:記入不要です。 ⑬欄:医療機関が2カ所以上あるときは、それら全てを記入してください。 ⑭欄:同日に複数の医療機関にかかった場合は1日で計上すること。また、同日に通院・入院がある場合は入院のみ1日とすること。薬局での薬剤購入は日数に計上しない。 |
2 | 受診証明書
|
受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。受診証明書(別紙2‐(2)の記入方法
⑤欄:この請求に係る疾病以外の疾病の診療日は含めない。 ⑥欄:、差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外。ただし、食事療養費標準負担額は給付の対象。 |
3 | 領収書等 | 医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等 |
4 | 接種済証等の写し | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し |
5 | 診療録(カルテのコピー)(※) | 受診された医療機関に作成を依頼してください。
疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む) |
市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録(必要な場合)」を準備します。 |
(※)新型コロナワクチン接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応であると医師が判断し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、診療録等を医師が記載したアナフィラキシー等の症例概要(様式5-1-1)に替えることができます。
必要な書類 | 説明等 | |
1 | 死亡一時金請求書
(別紙6)
|
請求される方が記入してください。
請求できる方の順位は、死亡した方の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順となります。ただし、配偶者以外の方については、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた方に限ります。 同順位の遺族が二人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。 ①欄・㉑欄:記入不要です。 |
2 | 葬祭料請求書
(別紙7)
|
請求される方が記入してください。
①欄・⑲欄:記入不要です。 |
3 | 死亡診断書、死体検案書等の写し | - |
4 | 埋火葬許可証等の写し | 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し |
5 | 接種済証等の写し | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し |
6 | 診療録(カルテのコピー)等 | 受診した医療機関に請求してください。
予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む) |
7 | 住民票の写し | (死亡一時金の場合)
請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の書類(※) |
8 | 戸籍謄(抄)本、保険証等の写し | 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等 |
市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録」を準備します。 |
(※)
(1)死亡者と請求者が同一世帯の場合
請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
(2)死亡者と請求者が同一世帯でない場合
① 請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
② 生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書
ただし、以下のものを提出した場合には②を省略できる。
・死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが分かる書類(健康保険証等の写し 等)
・死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し 等)
・生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し 等)
①請求される方は、給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて申請します。
②市町村で請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査します。その後、因果関係が確認されたものは、県を通じて厚生労働省へ進達をします。
③④厚生労働省は、疾病・障害認定審査会※2に諮問し、答申を受けます。
⑤厚生労働省は県を通じて本市に、認定または否認に関する通知をします。
⑥その後、給付が認められた事例に対して給付※3が行われます。
※1 上記フロー図は厚生労働省のホームページの掲載資料から引用
※2予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される厚生労働省の審査会
※3 厚生労働省が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、4か月~1年程度の期間を要します。
○予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html
○予防接種法 (昭和23年法律第68号)の関係条文
第6条 都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
第15条 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めるところにより、給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
○予防接種法施行令 (昭和23年政令第197号)
第9条 法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
○「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html
問い合わせ
保健福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ
掲載日付:2022年3月14日
1 募集人数 6名
2 応募資格 山添村にお住まいの方で、子どもたちの未来を育む新しい園舎について関心がある方
3 任 期 令和4年4月 1 日(金)~11月30日(水)
4 検討内容 山添村立認定こども園の建設に関すること
5 検討回数 4回程度の委員会開催を予定しています。
6 応募方法 「山添村立認定こども園検討委員会応募用紙」を山添村役場保健福祉課までご提出ください。
7 募集期間 令和4年3月15日(火)~3月25日(金)
8 選考方法 応募多数の場合は、応募理由をもとに選考します。
問い合わせ
保健福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472
メールによるお問い合わせ
掲載日付:
令和4年4月1日から、簡易水道のメーター検針・水道料金の収納事務を村で行います。詳細につきましては、次の通りです。
水道メーターの検針は、毎月1日から10日の期間で検針員が各家庭へお伺いします。
前月検針日から当月検針日までに使用された水量を1ヶ月分として算定します。
水道メーター検針時に水道料金の検針票を郵便ポストなどに投函します。
水道メーターボックス付近で車の駐車や犬を飼うことなどは、検針作業の妨げになりますのでご配慮いただくようお願いします。
水道料金については口座振替もしくは納付書にてお支払いができます。
次の金融機関の預貯金口座から自動振替で納付できます。
・株式会社南都銀行
・奈良県農業協同組合
・株式会社ゆうちょ銀行又は郵便局株式会社
預貯金口座のある上記の窓口へ、預金通帳とその印鑑を持参のうえ申し込んでください。
(お問い合わせは環境衛生課へ)
支払用紙を郵送しますので、用紙をご持参のうえ次の金融機関で納めてください。
・山添村役場財務会計室
・株式会社南都銀行
・株式会社百五銀行
・奈良県農業協同組合
・北伊勢上野信用金庫
・近畿2府4県の各株式会社ゆうちょ銀行又は郵便局株式会社
毎月月末支払いとなります。(納期限が土・日曜日や休日等に当たる場合は、翌日又は翌々日に変わります。)
【問い合わせ】
環境衛生課
TEL:0743-85-0047
FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ
掲載日付:2022年3月8日
現在、国内の5~11歳の小児の新型コロナウイルス感染症は、中等症や重症例の割合は少ないものの、感染者全体を占める小児の割合が増えています。
今後、様々な変異株の流行が想定されることや、特に基礎疾患がある小児では、新型コロナウイルスに感染することにより重症化のリスクが高くなることから、5~11歳の小児へのワクチン接種が実施されることになりました。
保護者の皆様は、お子様のワクチン接種について、予防接種の効果と副反応リスクの双方についてご理解いただいた上で、接種をご判断くださいますようお願いします。
また、新型コロナウイルス感染症から子どもを守るためには、周囲の大人のワクチン接種が重要です。
5~11歳の小児のワクチンは、臨床試験等から有効性や安全性が確認されており、海外でも広く接種が進められていること等を踏まえ、日本でも接種が進められることになりました。しかし、現時点では、オミクロン株の感染状況(感染者、重症化の動向)や発症予防効果・重症化予防効果に関するエビデンス(根拠・裏付け)が確定的でないことを踏まえ、小児の新型コロナワクチン接種については、「接種を受けるように努めなければならない」という努力義務の規定は適用せず、今後の最新の科学的知見を踏まえ、国において引き続き議論がすすめられます。
Q.新型コロナワクチンは、どのような効果がありますか?
A.新型コロナワクチンを受けることで、新型コロナに感染しても症状が出にくくなります。 米国の5~11歳の新型コロナワクチンの有効性の研究では、2回接種により16~25歳と同等の免疫を得ることができ、2回目接種後7日以降の発症予防効果が、90.7%であったことが報告されています。(ただし、これらのデータはオミクロン株の流行前のものです。) |
Q.新型コロナワクチンを受けた後は、どんな副反応がありますか?
A.12歳以上の方と同様、接種部位の痛みや倦怠感、頭痛、発熱等、様々な症状があります。しかし、ほとんどが軽度や中等度で回復しており、現時点での安全性に重大な懸念は認められないとされています。 ごく稀ですが、接種後に軽症の「心筋炎」を発症した例が報告されています。接種後4日程度の間に、胸の痛みや動悸、息切れ、むくみなどの症状がみられた場合は、速やかに医療機関を受診し、ワクチンを接種したことを伝えてください。 <副反応の発現時期と持続期間>
<副反応の発現割合>
|
Q.接種後の症状への対応はどうしたらいいですか?
A.ワクチン接種後の症状は、接種して24時間が経ったころから改善してくる方は多いです。 発熱が2日以上続く場合、症状が悪化してくる場合、心筋炎の症状がみられた場合、お子様の様子がいつもと違うなどという場合には、接種医療機関またはかかりつけ医にご相談ください。 奈良県新型コロナワクチン副反応コールセンター(☎0120-919-003)は、24時間対応です。 ・発熱がある場合は、十分水分を摂るようにしましょう。水分摂取ができない場合は、早めに医療機関に受診してください。 ・接種部の痛みや腫れは、清潔なタオルで冷やすとよいです。 ・発熱や痛みには、解熱鎮痛薬も有効です。市販の薬剤を使用しても構いません。必ず用法用量を確認の上使用してください。 |
山添村に住民登録を有する5歳から11歳の方(5歳の方は、誕生日の1日前から接種可能)
新たに5歳になる方には、5歳の誕生月の月初めに必要書類を送付します。
※特に接種をお勧めする方:基礎疾患を有する方(「新型コロナワクチン接種にあたり考慮すべき小児の基礎疾患等について」日本小児科学会)
※1回目の接種を12歳の誕生日までに受けない場合は、12歳以上のワクチン(有効成分の接種量が小児用の3倍)を接種することになります。
※1回目と2回目はセットでの予約となります。
※優先接種日(3月15日)の予約が定員に達しない場合は、基礎疾患を有しない方の予約を受付けることとします。
※B日程以降の日程については、現時点では決定しておりませんが、申込状況によって接種日を追加します。今後の予定については、山添村新型コロナワクチンコールセンターにお問合せいただくか、山添村ホームページで最新の情報をご確認ください。
・接種券付き予診票(1・2回目) *事前にご記入ください。
・予防接種済証
・母子健康手帳 ※子どもの本人確認書類を兼ねるため、必ずご持参ください。
・お薬手帳(お持ちの方)
問い合わせ
保健福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ
掲載日付:2022年3月3日
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間について、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和4年6月1日まで指定期間を延長されることになりました。
売上高が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援処置として、信用保証協会が別枠で融資額の100%を保証する制度です。
問い合わせ
地域振興課
TEL:0743-85-0048
FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ