セーフティネット保証4号の指定期間が延長されました。

セーフティネット保証4号指定期間の延長について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間について、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和4年6月1日まで指定期間を延長されることになりました。

セーフティネット保証4号とは

売上高が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援処置として、信用保証協会が別枠で融資額の100%を保証する制度です。

指定期間:令和2年2月18日から令和4年6月1日まで

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