平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。本村においても、令和元年度から森林環境譲与税が譲与されています。
また、森林環境譲与税は法律で使途が定められており、市町村及び都道府県は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。
令和2年度の本村における森林環境譲与税の使途が確定したことから、次のとおり公表します。
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