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大和まほろば定住自立圏共生ビジョン懇談会委員を募集します。

天理市と山添村、川西町、三宅町及び田原本町は、定住自立圏形成協定を締結し、「大和まほろば広域定住自立圏」を形成しています。また「大和まほろば広域定住自立圏共生ビジョン」を策定し、互いの自主性、独自性を尊重しながら、共通する課題の解決と圏域を一体的に発展させる取組を推進しています。

このビジョンの改定や連携事業の進捗評価などについて、圏域内の住民や関係者などの意見を幅広く反映させるため、「大和まほろば定住自立圏共生ビジョン懇談会」を設置しており、今回、委員の任期の満了に伴い、懇談会委員を募集します。

懇談会の概要

「定住自立圏の将来像」や「協定に基づき推進する具体的な取組」を記載した「定住自立圏共生ビジョン」の修正などについて、幅広く意見をいただきます。懇談会の組織は、今回募集する公募委員のほか、定住自立圏の取組に関連する分野の関係者など25人以内で構成します。任期は2年です。会議は年間1~3回程度の開催を予定しており、原則として平日(日中)に開催します。会議の都度、委員謝金を支払います。

応募資格

まちづくりに関心があり天理市、山添村、川西町、三宅町または田原本町に居住、もしくは通学・通勤している人

募集人数

3人

応募方法

申込書に必要事項を記入を上、下記の応募先に直接持参、郵送またはメールにて応募ください。

募集期間

令和7年6月2日(月)~6月20日(金)午後5時15分まで(必着)

応募先

〒632-8555 天理市川原城町605番地 天理市役所 総合政策課 企画係
TEL:0743-62-1001(代表)
mail:kikaku@city.tenri.nara.jp

天理市ホームページへのリンクhttps://www.city.tenri.nara.jp/kakuka/shichoukoushitsu/sougouseisakuka/teijyujirituken/1430186975814.html

募集要項(PDFデータ)

申込書(エクセルデータ)

お問い合わせ
山添村 総合政策課
TEL:0743-85-0040
FAX:0743-85-0219
メールフォームによる問い合わせ

 

 

 

山添村事務統合システム導入等業務に係る公募型プロポーザル

山添村事務統合システム導入等業務に係る公募型プロポーザル方式による選定を実施します。

参加希望の場合は、以下を確認のうえ、実施要領に記載の日時までに、関係書類を提出してください。

実施要領・仕様書・様式等

実施要領

基本仕様書

機能要件一覧表(別紙1)

企画提案書等作成要領

プレゼンテーション実施要領

参加表明書(様式1)

導入実績調書(様式2)

質問書(様式3)

見積書(様式4-1)

システム構築費用見積明細書(様式4-2)

システム運用保守費用見積明細書(様式4-3)

質問に対する回答

プロポーザルに関する質問への回答を掲載します。

回答(令和7年6月2日)

問い合わせ

〒630-2344 奈良県山辺郡山添村大字大西151番地
山添村役場 総務課
TEL:0743-85-0041
E-mail:soumuka@vill.yamazoe.nara.jp

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けています

山添村では第十二回戦没者特別弔慰金の請求を受け付けています。

概要につきましては以下をご確認ください。

なお、令和7年8月に弔慰金の専用受付日を設ける予定です。
詳しい日程等が決まりましたら、広報や役場ホームページ等で周知しますのでご確認ください。

1.特別弔慰金の趣旨

 特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

2.支給対象者等

 第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

3.支給内容

 額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)

国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
償還金の支払いを受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込みにすることもできます。
なお、償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。

4.請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

5.請求窓口

請求者の方のお住まいの市区町村

山添村の方は役場住民福祉課

6.請求に必要な主な書類等

(1)請求書類等(役場に備え付けています)

1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書 (押印は不要です)
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書(押印は不要です)

 

(2)戸籍書類等

「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは住民福祉課にお問い合わせください。

 

(3)本人確認書類

請求手続きを行う際には、次の本人確認書類をご持参ください。

〔本人確認書類〕
ア.官公庁から発行された顔写真入りの書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
イ.官公庁から発行された顔写真がない書類(例:介護保険被保険者証、年金手帳等、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの)
ウ.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)

● 請求者本人が請求手続きを行う場合
・請求者の現在の戸籍抄本 ※請求書提出時に添付したもの
・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ

● 相続人が請求手続きを行う場合
・相続人の現在の戸籍書類 ※請求書提出時に添付したもの
・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ

● 法定代理人が請求手続きを行う場合
・法定代理人の代理権を確認する書類 ※請求書提出時に添付したもの
ⅰ 成年後見人等……登記事項証明書
ⅱ 未成年後見人、親権者及び民法改正前の後見人…請求者の戸籍書類
・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ
※成年後見人等が団体の場合は、登記事項証明書(請求書提出時に添付したもの)の他、請求手続きを行う者が団体職員であることが確認できる書類(例:職員証、職員宛の郵便物等)

● 委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合
請求者および代理人双方の本人確認書類が必要です。

◆ 請求者の本人確認書類
・請求者の現在の戸籍抄本 ※請求書提出時に添付したもの
・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ ※写しで差し支えありません。

◆任意代理人の本人確認書類
下記(1)から(3)までのうちいずれかの本人確認書類をご提示ください。
(1)〔本人確認書類〕アのうちいずれか1つ
(2)〔本人確認書類〕イのうちいずれか2つ
(3)〔本人確認書類〕イのうちいずれか1つ 及び 〔本人確認書類〕ウのうちいずれか1つ の計2つ

 

【問い合わせ】
住民福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ