臨時福祉給付金
支給対象者
平成27年度分の住民税が課税されていない方
※ただし、課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合(住民税において、課税されている方の扶養となっている場合)や、生活保護の受給者である場合等は対象となりません。
支 給 額
1人につき 6,000円
※本年1月1日現在住民登録されている市町村が申請先となります。
子育て世帯臨時特例給付金
支給対象者
平成27年6月分の児童手当を受給される方
※ただし、特例給付(児童手当の所得制限額以上の方に、児童1人当たり月額5,000円を支給しているもの)を受給される方は、対象となりません。
※児童手当の認定請求を失念する等して、平成27年6月分の児童手当の対象となる児童分の支給が受けられない方についても、支給対象になり得るので、平成27年5月31日時点で住民票のある市町村の窓口にご相談ください。
対象児童
支給対象者の平成27年6月分の児童手当の対象となる児童
支 給 額
対象児童1人につき 3,000円
申請方法
- どちらの給付金も8月中旬頃、対象となる方に申請書を郵送します。
ご注意
- 平成27年度は、2つの給付金のどちらの要件にも該当する方については、「臨時福祉給付金」と「子育て世帯特例給付金」の両方を受け取ることができます。
その場合、両方の給付金について、それぞれ申請が必要となります。 - 原則として、申請期間外の申請は受け付けられませんのでご注意ください。
お問い合わせ
臨時福祉給付金について 担当:総務課 ℡:0743-85-0041
子育て世帯臨時特例給付金について 担当:住民課 ℡:0743-85-0044