月別アーカイブ: 2019年2月

引っ越しの際は住所の異動手続きを忘れずに

進学や就職などで引っ越しをした人は、原則、これから住む寮やアパートなどが住所地になります。
住民票は、選挙人名簿などの各種の登録や行政サービスにつながる大切な情報ですので、忘れずに移しましょう。
詳しくは、行政の情報ページまたは下記リンクよりご覧ください。

 

住民票異動等に関するお知らせ

 

 

問い合わせ

山添村選挙管理委員会(総務課内)
TEL:0743ー85ー0041
FAX:0743ー85ー0219

ふるさと納税における税額控除について

税額控除について

寄附を行なった年において確定申告かワンストップ特例申請いずれかの手続きをとれば、税法上の特例措置を受けることができます。制度上では寄付額のうち自己負担額2000円を差し引いた残り全額がその年の所得税と翌年の住民税から控除されることになります。控除額には限度額があり、住民税所得割額の2割と決められていますので、いくら寄付しても限度額を超えて税額控除の対象にならない点に注意してください。

税額控除の仕組みについては 【総務省ふるさと納税ポータルサイト】 をご覧ください。

確定申告について

確定申告期間中は1月1日から12月31日までの間に得た所得を源泉徴収など含めて計算してお住いの地域を管轄する税務署に申告することになりますが、ふるさと納税による税額控除を受けるには、寄付受領証明書が必要になります。この書類はふるさと納税を申し込んだ際にふるさと納税先自治体が発行しますので、お手元に届きましたら大切に保管するようにしてください。なお、確定申告をされない方は【ワンストップ特例申請】をすることで確定申告をする場合と同様のメリットがあります。

 

ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例とは、確定申告を行う必要がない給与所得者などが寄附先自治体に特例申請を行うことにより、申告期間の所得税控除と翌年の住民税控除を合わせた額が翌年の住民税からまとめて控除される制度です。具体的には寄付者が寄附先自治体に申告特例申請書を提出すると、寄付先自治体に受付された後、住所地自治体に納税者情報、寄附情報が通知され翌年度の住民税から控除される仕組みです。

 

ワンストップ特例制度を受けることができる方

1年間の寄附先自治体が5か所以内
ふるさと納税を行った年の確定申告を行う必要のない方

 

ワンストップ特例制度の申請を行うには

申告特例申請書に個人番号が記載された本人確認書類のうち下の表のいずれかを添えて、寄附を行った翌年の1月10日までに寄付先自治体に提出してください。また、WEBサイト「自治体マイページ」をご利用いただくと、簡単にご自宅でワンストップ申請を行うことができます。ぜひご利用ください!

自治体マイページ

申告特例申請書(PDF)

 

マイナンバーカードの写し(表・裏)
個人番号通知カードまたは住民票(マイナンバー記載あり)の写し+運転免許証またはパスポート等の写し
個人番号通知カードまたは住民票(マイナンバー記載あり)の写し+運転免許証・パスポート・健康保険証・年金手帳等のうち公的書類2種類の写し

お問い合わせ

〒630-2344
奈良県山辺郡山添村大字大西151
山添村役場 地域振興課
TEL:0743-85-0048  FAX:0743-85-0472