月別アーカイブ: 2022年12月

セーフティネット保証4号の指定期間が延長されました。

セーフティネット保証4号指定期間の延長について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間について、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において期間を延長し、令和5年3月31日まで指定期間を延長されることになりました。

セーフティネット保証4号とは

売上高が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援処置として、信用保証協会が別枠で融資額の100%を保証する制度です。

指定期間:令和2年2月18日から令和5年3月31日まで

詳しくこちら

 

問い合わせ
地域振興課
TEL:0743-85-0048
FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ

茶の里会館「映山紅」の指定管理者を募集します

山添村では、茶の里会館「映山紅」の指定管理者を募集します。

施設概要

名称 所在地 施設面積 構造
茶の里会館「映山紅」 山添村大字伏拝888番地の1 330.3㎡ 木造平屋建

指定期間

決定の日から3年達した後、最初の3月31日まで

応募方法

下記の募集要領に従い、ご応募ください。

茶の里会館「映山紅」指定管理者募集要領(165KB:PDFファイル
茶の里会館「映山紅」指定管理者募集仕様書(225KB:PDFファイル
指定申請書(様式第1号)(14KB:MS-Wordファイル
指定管理施設事業計画書(様式第2号)(14KB:MS-Wordファイル
茶の里会館「映山紅」指定管理者候補者審査基準(137KB:PDFファイル

選定方法

応募書類の書類審査及び面接審査により、指定候補者を選定します。
※面接審査の日程については後日通知します。

募集期間

随時受付しています。

問い合わせ
地域振興課
TEL:0743-85-0048
FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ

【お知らせ】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給します

 【お知らせ】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給します

国の物価高等対策に基づき、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり8万円の現金(緊急支援給付)を支給します。

 

 支給対象となる世帯

次の1、または2のいずれかに該当する世帯

ただし、住民税均等割が課税されている方の被扶養者のみからなる世帯は対象外になります。

1.住民税非課税世帯

  次の2つの要件を満たす世帯を対象に給付します。

  ・令和4年9月30日(基準日)において山添村の住民基本台帳に記録されている世帯

  ・世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

(注意)基準日において山添村以外の市区町村の住民基本台帳に記録されている場合、基準日時点の市区町村より給付されます

2.家計急変世帯

  予期せず令和4年1月から12月の収入が大幅に減少し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

(注意)予期せぬ事情とは新型コロナウイルスの影響によるものも含まれますが、定年退職等の想定内の事情による収入の減少は対象外となります。

(注意)家計急変世帯に該当するかどうかは後述の「家計急変世帯に該当するかどうかの判断基準」をご確認ください。

 支給額

1世帯あたり8万円(内訳:国事業分5万円、村独自助成3万円)

(注意)住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯につき1回限りとしており、重複して申請はできません

 手続き方法・支給スケジュールなど

1.住民税非課税世帯

給付対象となる世帯に対し、緊急支援給付金の振込先金融機関等を確認するための確認書に必要事項を記入の上、確認書記載の期日までに同封の返信用封筒にてご返送ください。

(注意)確認書の内容に不備がある場合は支給が遅れる場合がございます。

2.家計急変世帯

後述の「家計急変世帯に該当するかの判断基準」をご確認いただき、ご自身の世帯が家計急変世帯に該当すると思われる場合は申請書に必要な書類を添えて送付してください。

(注意)家計急変世帯については書類審査があるため、住民税非課税世帯と比べ支給までにお時間をいただきます。あらかじめご了承ください。

 家計急変世帯に該当するかの判断基準

1.令和4年1月~12月の任意の1カ月の収入をもとに、次の計算式に当てはめて「年間収入見込額」または「年間所得見込額」に換算します。
ここでいう収入とは、給与収入及び年金収入の場合、手取りの金額ではなく、総支払額(通勤手当等の非課税所得を除く。)を意味します。社会保険料や各種税金などが控除される前の金額を使用して計算しますのでご注意ください。
給与収入や年金収入以外の、事業収入や不動産収入の場合は経費を引く前の金額を使用して計算してください。

【収入で計算する場合】 任意の1カ月の「収入」×12ヵ月=「年間収入見込額」
【所得で計算する場合】 任意の1カ月の「収入」×12ヵ月-年間経費(控除)見込額=「年間所得見込額」

2.1.で算出した「年間収入見込額」または「年間所得見込額」がそれぞれの非課税相当限度額以下の場合、家計急変世帯に該当します。

「年間収入見込額」または「年間所得見込額」 ≦ 非課税相当限度額 の場合・・・家計急変世帯に該当します。
「年間収入見込額」または「年間所得見込額」>非課税相当限度額 の場合・・・家計急変世帯に該当しません。

なお、次に該当する場合は、支給の対象になりません。

定年退職による減収
収入に季節性がある事業で、収入の少ない閑散期を任意の1カ月とする申請
期間の定めのある労働契約による仕事で、契約期間満了による退職

(注1) 「収入」で計算した方は非課税相当「収入」限度額、「所得」で計算した方は非課税相当「所得」限度額と比較してください。
(注2) 「収入」で計算した年収見込額では家計急変世帯に該当しない場合でも、「所得」で計算した年収見込額で該当する場合もあります。
(注3) 申請時点の世帯状況で、世帯員全員が非課税相当限度額以下である必要があります。なお任意の1カ月は申請時点にできるだけ近い月を選定し、特段の事情がない限り全員同じ月としてください。

 給付金の課税上の取扱について

○国から支給される給付金5万円 ⇛ 課税対象となりません

○村から支給される給付金3万円 ⇛ 課税対象となりません

問い合わせ

保健福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ

山添村中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金について

山添村中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金について

1.事業の趣旨

コロナ禍において原油価格及び物価高騰の影響を受け、厳しい経営状況に直面している村内の中小企業者等に対し、燃料等の購入に要する費用を支援する事により事業の継続を支えることを目的とした支援金を交付します。

2.交付対象者

令和4年1月から11月までのいずれか2か月に事業活動の維持及び継続のために支出したガソリン、軽油、重油、灯油、電気及びガスの経費(以下「エネルギー関連経費」という。)の合計額が10万円以上で、次の①から⑤の要件をすべて満たす事業者が対象です。
①中小企業基本法第2条第1項に規定する法人又は個人事業者(農林漁業者を除く)
②次のアからイのいずれかに該当する者
ア 令和4年1月1日現在で村内に住所登録を有する個人事業者
イ 村内に本社もしくは主たる事業所を有する法人又は個人事業主
③村税を滞納していないこと
④他の公的機関等のエネルギー関連経費に対する支援制度の対象となっていないこと
⑤支援金の交付申請日以後も事業を継続する意志があること

3.交付額

支援対象経費(2か月のエネルギー関連経費の合計)の20%
限度額:法人5万円・個人事業者3万円
※ただし村内事業所の事業で支出した経費のみ対象となります。

4.申請手続き等

(1)申請受付期間
令和4年12月1日(木)から令和5年2月28日(火)まで
※土・日・祝日及び年末年始を除く午前9時から午後5時まで
(2)申請方法
申請書類等に必要事項をご記入のうえ、地域振興課まで申請書等を持参するか、郵送(簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。)にて提出してください。
(3)申請に必要な書類等
① 山添村中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書
法人は様式第1号word PDF、個人事業者は様式第2号word PDFにより申請してください。
② 宣誓書(様式第3号)PDF
③ エネルギー関連経費(ガソリン、軽油、重油、灯油、電気、ガス)の領収書等の写し
領収書等には取引の内容が確認できる事項が記載されている必要があります。具体的には、宛名、発行者名、金額、取引品目、支払日もしくは領収日(以下「必要事項」という。)が記載されている必要があります。
※通帳の写しやクレジット明細等を領収書として提出いただく場合は、必要事項の記載がないため、必要事項の記載がある請求書等をあわせて提出してください。
※領収書等は本村指定の貼付台紙【PDFに貼付けて提出ください。
■エネルギー関連経費の合計額の算出について
本支援金におけるエネルギー関連経費の合計額の算出は、支払月における対象経費の合計額となります。以下の例のように、締め日等の経費が発生した月ではなく、実際に支払った月で合計額を算出します。
〈参考例〉
令和4年6月12日にガソリンを給油し、クレジットカード(毎月15日締め翌月10日引き落し)で支払った場合、そのガソリン代は7月10日に支払われたことになるので、令和4年7月のエネルギー関連経費になります。
④ 確定申告書の写し又は令和4年1月以降の開業届等の写し
【法人】
令和3年度分の「法人税の申告書(別表一)」及び「法人事業概況説明書(2枚〈両面〉)」の写しを提出してください。
【個人事業者】
令和3年分の「所得税の申告書B(第一表)」及び「所得税青色申告決算書(1頁及び2頁)」の写しを提出してください。(白色申告者の場合は、「所得税青色申告決算書」に代わり「収支内訳書」の写しを提出してください。)
※確定申告を行わず、村民税・県民税申告のみの場合は「村民税・県民税申告書」の表面の写しを提出してください。
【共通】
令和4年1月以降に開業した方は、開業届の写しを確定申告書の代わりに提出してください。
申告書等の写しは、収受日付印が押されているものを提出してください。なお、e−Taxによる申告の場合は、受信通知を添付してください。
本人確認書類の写し(個人事業者の場合)
申請者本人の運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きのものの写しを添付してください。
⑥申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
振込先口座と口座名義が分かる通帳の写しを添付してください。
※振込先の口座は、申請者ご本人名義の口座に限ります。
※インターネットバンキングなど通帳不発行の場合は、キャッシュカードのコピーとインターネットバンキングの支店名・口座・名義人が分かるページの写しを提出してください。
(4)申請書等の提出先
地域振興課
〒630-2344奈良県山辺郡山添村大字大西151番地

5.審査

申請書類等を受理した後、必要書類に不足がないか、交付要件に該当しているか等を審査します。
提出書類の不備又は不足があった場合は、追加の書類提出を求めることがあります。
また、必要があれば申請書類に関して説明を求めることがあります。

6.通知及び交付

申請書類等の確認の結果、本支援金を交付する旨の決定をしたときは、後日、交付に関する通知を発送いたします。交付決定を通知した方に対し、順次支援金を振り込みます。
一方、申請書類等の確認の結果、本給付金を交付しない旨の決定をしたときは、後日、不交付に関する通知を発送いたします。
なお、いずれの場合も申請書類等の返却はいたしません。

7.給付金の返還

支援金受領後に要件を満たさないことが判明した場合、その他不正の手段により支援金を受領した場合、申請者は全額返還しなければなりません。

8.各種様式等

〇山添村中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金申請要領【PDF
〇申請書兼請求書  様式第1号(法人)【word PDF
〇申請書兼請求書  様式第2号(個人事業者)【word PDF
〇宣誓書      様式第3号 【PDF
〇領収書等写し貼付台帳 【PDF

 

お問い合わせ先
地域振興課
TEL:0743-85-0048/ FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ
※ お電話でのお問い合わせは、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。