生活支援サービスとは
新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者等で、保健所から自宅待機を要請され、買い物等の外出ができなくなった者のうち、親族等の支援が得られない者に対し、生活支援サービスを行います。
支援対象者
保健所から濃厚接触者等と認められ自宅待機を要請された村民及びその同一世帯に属する家族であって、親族等によるサポートを受けることができない者
サービスの種類
利用者に対するサービスは、村役場から陸路で18kmまでの範囲で次のとおりです。
(1)買物支援サービス(生活に必要な食糧及び日用品に限る。)
(2)医薬品の代理受取サービス
サービスの提供等
1 サービスの提供は、原則として1週のうち2日を限度といたします。
2 各サービスの利用申込期日は、平日午前8時30分から午後5時までとし、1日につき1回といたします。
3 保健所から自宅待機を要請された日時によって必要があると認められる場合には、初回に限り前項の規定に関わらず、利用申込みができるものといたします。
4 各サービスを利用できる期間は、自宅待機を要請された期間といたします。
申込方法
電話等により申し込みのうえ、同意書(様式第1号)を保健福祉課までご提出ください。
新型コロナウイルス感染症に関する山添村生活支援サービス事業実施要綱
問い合わせ
保健福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ