職員の懲戒処分について

令和8年9月7日付けで、村職員に対する懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。

1 処分年月日
・令和8年9月7日

2 処分内容
(1) 被処分者
・主事級職員(20代男性)

(2) 処分内容
・停職2ヶ月

(3)処分法令根拠
・地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号

(4)処分対象事案の概要
当該職員は、令和7年度に担当していた業務の委託契約事務に関して、契約書を紛失し、また必要な変更契約を締結しなかった。さらに決裁を取らずに国庫補助申請を行い、完了検査書を偽造し、請求書を改ざんして支払い事務を行った。その他複数の業務において、必要な事務手続きを怠った。

(5)監督責任
・上司であった課長級職員 文書訓告

3 村長のコメント
本日付けで職員の懲戒処分を行いました。今回職員がこのような行為を行ったことは誠に遺憾であり、村民のみなさまや関係機関の信頼を大きく損ねる事態を招いたことにつきまして、心からお詫び申し上げます。今後このような不正行為が発生しないよう、更に法令遵守を徹底し、村民のみなさまの信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。

4 問い合わせ
総務課 0743-85-0040(直通)