カテゴリー別アーカイブ: トピックス

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金のお知らせ

臨時福祉H27

臨時福祉給付金

支給対象者

平成27年度分の住民税が課税されていない方
※ただし、課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合(住民税において、課税されている方の扶養となっている場合)や、生活保護の受給者である場合等は対象となりません。

支 給 額

1人につき 6,000円
※本年1月1日現在住民登録されている市町村が申請先となります。

子育て世帯臨時特例給付金

支給対象者

平成27年6月分の児童手当を受給される方
※ただし、特例給付(児童手当の所得制限額以上の方に、児童1人当たり月額5,000円を支給しているもの)を受給される方は、対象となりません。
※児童手当の認定請求を失念する等して、平成27年6月分の児童手当の対象となる児童分の支給が受けられない方についても、支給対象になり得るので、平成27年5月31日時点で住民票のある市町村の窓口にご相談ください。

対象児童

支給対象者の平成27年6月分の児童手当の対象となる児童

支 給 額

対象児童1人につき 3,000円

申請方法

  • どちらの給付金も8月中旬頃、対象となる方に申請書を郵送します。

ご注意

  • 平成27年度は、2つの給付金のどちらの要件にも該当する方については、「臨時福祉給付金」と「子育て世帯特例給付金」の両方を受け取ることができます。
    その場合、両方の給付金について、それぞれ申請が必要となります。
  • 原則として、申請期間外の申請は受け付けられませんのでご注意ください。

お問い合わせ

臨時福祉給付金について  担当:総務課   ℡:0743-85-0041

子育て世帯臨時特例給付金について  担当:住民課   ℡:0743-85-0044

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画について

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条に基づき促進計画を作成したので、同法第6条第5項の規定に基づき公表します。

山添村農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画【促進計画】(PDF)
山添村促進計画区域図(PDF)                                      

 

問い合わせ

地域振興課 ℡0743-85-0048(直通)

定住自立圏形成協定を締結しました

平成27年3月27日、天理市役所において定住自立圏形成協定締結のため並河天理市長、竹村川西町長、志野三宅町長、窪田山添村長の1市2町1村の首長と各市町村議会議長並びに副議長が集まり合同で調印式を行いました。

この協定により、中心市(天理市)と近隣市町村(山添村)が地域の特性を活かした魅力ある圏域づくりをめざして、本年9月をめどに定住自立圏共生ビジョンを策定し、地域住民の命とくらしを守り、安心して暮らせる施策を展開します。

また、この施策を展開するため国から特別地方交付税(上限1,500万円)を受けることができます。

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定住自立圏とは

一定の要件を満たす「中心市」と「近隣市町村」が相互に役割を分担し連携・協力するため1対1の協定を締結し、圏域全体で必要な生活機能を確保し、地方圏への人口定住を促進する自治体間連携の取り組みです。

平成21年度から総務省が全国的に展開している取り組みの一つで、奈良県では、天理市が唯一「中心市」の要件を満たしており、最初の取り組みとなります。

問い合わせ

総務課 TEL 0743-85-0041

 

山添村コミュニティバス・福祉バスのご案内

山添村のコミュニティバスと福祉バスについてのご案内をはじめました。 時刻表や運行日、お知らせにて新着情報などを掲載しています。

山添村コミュニティバスについて
山添村福祉バスについて

(※メインメニューの「山添村の紹介」からもご覧いただけます。)

 

問い合わせ

総務課 TEL 0743-85-0041

土砂災害から身を守るために、危険な箇所を確認しましょう

本年8月の集中豪雨により、広島市では大規模な土砂災害が発生しました。
また、3年前の紀伊半島大水害では、奈良県でも深層崩壊を含む土砂災害が多発しました。
今後に備え、土砂災害から身を守るため、皆さまのお住まいの地区が、土砂災害の危険な箇所か、確認しましょう。

参考

なお、山添村では近々「土砂災害ハザードマップ」を配布する予定です。

 

問い合わせ

総務課 TEL 0743-85-0041

山添村過疎地域自立促進計画について

計画策定の趣旨

平成22年4月1日より「過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律」が施行され、
地域要件等が本村に該当することから、過疎地域指定を受けることとなりました。
そのため、過疎地域自立促進特別措置法第6条第1項の規定により、総合的かつ計画的な
対策を実施するために必要な措置を講じることにより地域の自立を図ることを目的とした、「山
添村過疎地域自立促進計画」を策定いたしました。

過疎地域自立促進特別措置法とは

過疎地域自立促進特別措置法は、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低
下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総
合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域
の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格あ
る国土の形成に寄与することを目的として制定されたものです。

過疎地域自立促進計画とは

過疎地域自立促進特別措置法に基づき過疎地域として公示された市町村が、地域の自立
促進を図るために策定する事業計画です。

法で定める過疎地域とは

財政力指数や人口減少率などの要件を満たした地域を過疎地域としています。

計画に基づいて行う事業に対する特別措置

国庫補助率の嵩上げや過疎対策事業債の充当などの財政上の特別措置を受けられます。

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無料でダウンロードができます。 ダウンロードサイトはこちら   

 

問い合わせ

総務課 TEL 0743-85-0041

役場庁内の配置が換わりました

課の再編成に伴い、役場庁内の配置が換わりました。
住民の皆様に的確で迅速なサービスが提供できるように、平成26年4月から課の再編成を行いました。この再編成により、以前の地域振興課のうち、上下水道業務等の環境衛生部門を担当する「環境衛生課」が新たに新設されました。
なお、財務会計室、保健福祉課については、従来と変更はありません。この課の再編成に伴い、役場庁内の配置も下図のとおり変更し、より一層のサービス向上に努め、迅速な対応に心掛けますのでよろしくお願いいたします。

tyousyahaiti※ 画像をクリックすると拡大します。

 

問い合わせ

総務課 TEL 0743-85-0041