スイッチOTC医薬品控除の創設について

平成30年度からスイッチOTC医薬費購入費用の一部を所得控除できる医療費控除の特例が、適用できるようになります。

制度の趣旨

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進め、セルフメディケーション(自主服薬)を推進する観点から施行されるものです。
また、スイッチOTC医薬品とは、これまで処方箋によらなければ使用できなかった指定医薬品の中から、使用実績があり、副作用の心配が少ないなどの要件を満たした医薬品を一般医薬品として認可したもので、一部の医薬品が対象になっています。

制度の内容

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進め、セルフメディケーション(自主服薬)を推進する観点から
  ①特定健康診査
  ②予防接種
  ③定期健康診断(事業主検診)
  ④健康診査(人間ドックなど)
  ⑤がん検診
のいずれかを受けておられる方の自己又は自己と生計を一にする配偶者、その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入代価を支払った場合において、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合は、8万8千円が上限)について、当該年分の総所得金額等から控除します。
制度概要(厚生労働省)(PDF)

適用期間

平成29年1月1日~平成33年12月31日までの間に購入したスイッチOTC医薬品が対象になります。

対象商品

薬局等で購入できる一部の医薬品
対象品目一覧(厚生労働省)(PDF)

注意点

・前年中に、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん健診のいずれかを受けている者が対象となり、健診等を受けたことを明らかにする書類の提出、又は提示が必要になります。なお、健診等にかかった費用については、スイッチOTC医薬品控除の対象になりません。
・従来の医療費控除同様、スイッチOTC医薬品の購入金額が分かる領収書等の提出、又は提示が必要になります。
・医療費控除とスイッチOTC医薬品控除を併用して適用はできません。

関連情報

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(外部リンク)