中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定
1.山添村の導入促進基本計画について
山添村では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
これにより、中小企業者が労働生産性を一定向上させるため、山添村内の事業所において先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)の申請受付を開始しています。審査の上、山添村の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行いますので、記載の要件を確認のうえご申請ください。山添村の認定を受け、一定の要件を満たす場合、固定資産税の特例措置などの支援を受けることができます。
山添村導入促進基本計画(PDF)
中小企業庁ホームページ(外部サイト)
2.償却資産に係る固定資産税特例制度
山添村では、税制面から支援するため、本制度による固定資産税の課税標準の特例措置を設けています。なお、先端設備等計画の申請期間は令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間です。
※固定資産税の特例措置の対象となるのは、認定計画に基づき令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した先端設備等になります。
お問い合わせ
地域振興課
電話:0743-85-0048
FAX :0743-85-0472