土地の管理・利用関係

国土利用計画法に基づく土地売買等の届出

~土地取引には届出が必要です
提出期限は契約締結日から2週間以内です~

村内で10,000㎡以上の土地を取引(売買等の契約締結)したとき、買主は役場へ届出書を提出しなければなりません。
届出の用紙は役場にあります。また奈良県のホームーページからも入手できます。

土地の管理・利用に関する相談窓口について

奈良県では令和5年3月に「土地の適切な管理、合理的な利用及びより効果的な利用により地域経済の発展及び生活の向上を図る条例」を制定しました。
条例では、土地所有者・近隣住民・行政等が相互に協力しながら土地を管理し利用しなければならないことを理念として掲げるとともに、県・市町村・関係機関が連携協力して、「県民からの土地に関する相談」に応じる体制を整備することが規定されています。
本村では、相談体制整備の一環として、役場における土地に関する各分野の相談担当課をお知らせします。

空き家に関すること

○利活用について
地域振興課 電話:0743-85-0048
○特定空き家について
農林建設課 電話:0743-85-0046

空き地に関すること

○利活用について
地域振興課 電話:0743-85-0048
○管理(不法投棄等)について
環境衛生課 電話:0743-85-0047

農地に関すること

農林建設課 電話:0743-85-0046

山林に関すること

農林建設課 電話:0743-85-0046

公共用地に関すること

農林建設課 電話:0743-85-0046

各種開発に関すること

地域振興課 電話:0743-85-0048

固定資産税に関すること

住民課 電話:0743-85-0043

お問い合わせ
地域振興課 企業立地推進室
電話:0743-85-0048
FAX:0743-85-0472