農地を売買したり転用等をする場合は、農業委員会で所定の手続きを行ってください。
農地の売買等
農地を売買あるいは貸し借りするなど、耕作目的で農地の権利移動をする場合には、農地法第3条の規定による農業委員会又は県知事(村外居住者が取得する場合)の許可を受けなければなりません。
農地の転用
農地を転用して農地以外のもの(駐車場等)にする場合には、農地法第4条又は第5条の規定による県知事の許可を受けなければなりません。
- 農地法第4条=農地の権利移動を伴わない転用を行う場合。
- 農地法第5条=売買あるいは貸し借りするなど、農地の権利移動が伴う転用の場合。
※なお、農業振興地域の農地において上記の行為を行う場合は、あらかじめ除外の手続きを行ってください。
お問い合わせは、農業委員会事務局(農林建設課内) ℡85-0046まで