屋外広告物関係

情報化時代の今日、宣伝の一役を担う屋外広告物はますます多様化、活発化の傾向になっています。
屋外広告物が無秩序に氾濫すると緑溢れる村の景観や優れた自然環境が損なわれるおそれがあります。
また、広告物が適正に管理されていない場合や著しく老朽化した場合には、私たちの生活に多大な危害がおよぶ恐れがあります。
これらの事態を未然に防ぐために奈良県では「奈良県屋外広告物条例」を定めて正しく屋外広告物を掲出するように規制を行っています。私たちの山添村がより美しく安全で住みよい村になりますよう、みなさまの一層のご理解・ご協力をお願いします。

屋外広告物とは

屋外広告物とは「屋外で、常時又は一定の期間継続して、公衆に対して表示されるはり紙・ポスター・立看板・広告板・広告塔など」を指します。
これらは、独立して設置されている場合はもちろん、建物などを利用して取り付けられていたり、建物の外壁に描かれている場合も含みます。
また、表示内容が営利的な商業広告でない場合や文字等で表示されていない場合でも、上記の要件に該当するものは屋外広告物です。

屋外広告物を出すときは

屋外広告物を出そうとする場所が原則として広告の出せない「禁止地域」や広告を出す場合に許可が必要な「許可地域」となっている場合があります。また、「禁止広告物」としてどんな場合においても表示・設置ができない場合があります。設置される前に下記までお問い合わせください。

禁止広告物
・形状、面積、色彩、意匠その他の表示の方法が著しく美観風致を害するおそれのあるもの
・公衆に対し、危害を及ぼすおそれのあるもの

禁止物件
・橋りょう、トンネル、高架構造、分離帯
・街路樹、路傍樹
・郵便ポスト、公衆電話ボックス、公衆便所
・道路標識、道路上の柵、駒止、信号機
・銅像、記念碑
・文化財保護法、奈良県文化財保護条例の規定により指定された建造物
・石垣、よう壁
・火災報知器、消火栓、火の見やぐら
・送電塔、送受信塔、照明塔
・景観法により指定された景観重要建造物、景観重要樹木
※電柱、街灯柱その他これらに類するものには、はり紙、はり札、立看板、のぼり旗等すべての簡易広告物の表示が禁止されています。

禁止地域等
・文化財保護法により指定された地域
・奈良県文化財保護条例により指定された地域
・墓地
・県立公園

許可地域
山添村管内の国道25線(名阪国道)から眺望でき、設置場所が国道25線(名阪国道)から直線で500メートル以上1,000メートル以内のもの

申請関係について

許可地域において、屋外広告物を設置する場合には許可申請が必要となります。また、許可申請し許可された屋外広告物は3年間の期限付き許可となります。許可期限以降も継続して屋外広告物を設置する場合は、許可の期限が終了する30日前までに継続に関する書類を下記までご提出ください。

(新規)新しく屋外広告物を設置する場合の提出物
・広告物許可申請書(第1号様式) 正副2部 【PDF】
・附近の見取図
・色彩及び意匠をあらわす図面
・仕様書及び設計書
・その他村長が必要と認める書類

(継続)許可期限以降も継続して設置する場合の提出物
・広告物継続許可申請書(第3号様式) 正副2部 【PDF】
・屋外広告物の設置場所がわかるもの
・屋外広告物の状況がわかる写真
・奈良県屋外広告物安全点検記録様式(任意) 【PDF】 【Word】

広告物を改装した場合の提出物
・広告物変更許可申請書(第2号様式) 正副2部 【PDF】
・変更内容がわかるもの

住所や氏名を変更した場合の提出物
・住所氏名変更届(第5号様式) 【PDF】

安全点検について

平成27年2月15日に札幌市においてビルの壁面に設置されている屋外広告物の一部が落下し、歩行者にぶつかり重体となる事故が発生しました。
このような屋外広告物に関する事故により公衆に危害を与えた場合、屋外広告物の所有者や占有者は賠償責任を負うこととなります。所有者や占有者には、屋外広告物を補修等の必要な管理を行い、良好な状態を保持する管理義務があります。
事故などを未然に防ぐため、山添村は奈良県及び奈良県広告美術塗装業協同組合と連携し、屋外広告物の定期的な安全点検を推進しています。適正かつ安全に屋外広告物を管理するためご協力のほどよろしくお願いします。

安全点検に関するリンク
・安全点検チラシ 【PDF】
・奈良県屋外広告物安全点検実施ガイドライン 【PDF】
・奈良県屋外広告物安全点検記録様式 【PDF】 【Word】
奈良県公式ホームページ
奈良県広告美術塗装業協同組合(外部)

問い合わせ
地域振興課
電話:0743-85-0048
FAX:0743-85-0472
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