国土利用計画法に基づく土地売買等の届出
~土地取引には届出が必要です
提出期限は契約締結日から2週間以内です~
村内で10,000㎡以上の土地を取引(売買等の契約締結)したとき、買主は役場へ届出書を提出しなければなりません。
届出の用紙は役場にあります。また奈良県のホームーページからも入手できます。
村内で開発等を行う時は事前協議が必要です
村内で一定の面積以上の土地の造成、建造物を伴う開発行為等を行う前には土地利用計画や、関係法条令等に添っているか事前協議が必要になります。
開発等を計画している場合は役場までご相談ください。
一定の面積とは……
山添村との事前協議は、1,000㎡以上です。
5,000㎡を超えるときは奈良県との事前協議も必要になります
お問い合わせ
地域振興課 企業立地推進室
電話:0743-85-0048
FAX:0743-85-0472