身体に障害のある方は「身体障害者手帳」を、知的障害のある方は「療育手帳」を、精神障害のある方は「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けることができます。
申請受付は住民福祉課で行っています。
身体障害者手帳
対象
- 視覚の障害
- 聴覚の障害
- 平衡機能の障害
- 音声・言語・そしゃく機能の障害
- 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性)の障害
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・肝臓・免疫機能の障害
申請に必要なもの
- 申請書
- 医師の診断書(意見書)
- 写真1枚(縦4㎝×横3㎝)
- 認印
療育手帳
対象
障害の程度は、知能の発達、社会性、日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定されます。
申請に必要なもの
- 申請書
- 写真1枚(縦4㎝×横3㎝)
- 認印
※申請後、こども家庭相談センター又は知的障害者更生相談所に判定依頼をしますので、判定に出向いて頂きます。
精神障害者保健福祉手帳
対象
自立と社会参加を促進するため、精神障害で社会生活において制約のある人。
申請に必要なもの
- 申請書
- 医師の診断書(PDF)
- 写真1枚(縦4㎝×横3㎝)
- 認印
手帳の交付を受けると次のようなサービスが受けられます
自立支援医療費助成 | 「更生医療」「育成医療」「精神通院医療」の障害に起因する医療費の一部助成を行います。 意見書・診断書はこちら |
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補装具の交付、修理 | 「車いす」「歩行杖」「補聴器」などがあります。 |
相談支援事業 | 障害者や障害児の保護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や援助などを行います。 |
コミュニケーション支援事業 | 意志の伝達に支援が必要な障害者等に対して、手話通訳等を派遣する事業などを行います。 |
日常生活用具の給付事業 | 重度の障害者に、補装具以外の機器で、自立した日常生活を支援する用具の給付やレンタルを行います。 |
移動支援事業 | 外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促します。 |
訪問入浴サービス事業 | 居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。 |
※上記以外にも、NHK受信料、高速道路通行料、公共交通機関運賃、所得税、自動車税などの減免・控除及び割引などを障害の種別及び等級により受けることができます。
※各サービスを利用した場合、基本的に個人負担(原則1割)が発生しますが、世帯の収入等により上限設定があります。
「家や施設でサービスを受けたい」、「障害を和らげる医療を受けたい」、「いろんな情報が知りたい」、「不便を補う装具がほしい」、 「働きたい」、「悩みを共有したい」などをお悩みの時は、住民福祉課へご相談ください。
問い合わせ
住民福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472