農業者年金

老後の生活を安定させる保障として、公的年金制度があります。国民年金は、国民すべてに共通の負担と給付を保証していますが、これの上乗せ年金として、会社員や公務員は厚生年金や共済年金に加入しています。これと同じように、農業者向けにつくられたのが農業者年金です。

加入要件

60歳未満の国民年金第1号被保険者であって年間60日以上農業に従事している方は誰でも加入できます。配偶者や後継者など家族農業者の方も加入できます。
(加入の申込は農協へ)

保険料の補助

認定農業者で青色申告をしているなど、農業の担い手となる方には国から月額最高1万円の保険料補助があります。

保険料

自分が必要とする年金額の目標に向けて、自分で保険料を決められます。(月額2万円から6万7千円までの間で千円単位で自由に選択)
経営の状況や老後設計に応じていつでも見直すことができます。
保険料の補助を受ける期間の保険料は2万円で固定され加入者が負担する保険料は2万円から補助額を差し引いた金額となります。

※納付した保険料は確定申告の際、全額社会保険料控除の対象になります。

年金の受給

65歳から受給できますが、希望により60歳から受けることもできます。
年金額は、納付した保険料と運用益を基礎として生涯支給されます。
(仮に加入者や受給者が80歳になるまでに亡くなった場合は、80歳までに受給する予定であった年金相当額を死亡一時金として遺族の方に支給されます。)

 

お問い合わせは、農協 または
農業委員会事務局(農林建設課内)TEL:0743ー85ー0046へ。