個人村民税

申告について

下記の人は、前年中の収入(所得)等についての申告が必要です。

〇毎年1月1日現在、山添村に住所がある人
〇毎年1月1日現在、山添村に住所がない人で、村内に事務所・事業所・家屋敷を所有している人【所有状況についての申告】
〇収入がなかった人、または非課税収入(遺族年金等)のみの人

ただし、次の人は申告書の提出は不要です。

〇所得税の確定申告書を税務署へ提出された人
〇給与支払者(事業主)から山添村へ給与支払報告書が提出されている人
〇公的年金等のみを受給されている人
*これらの人でも、控除等を受ける場合は申告が必要です。

申告書の提出期限は、毎年3月15日です。
この申告書は村民税・県民税を計算するための大切な資料としてだけでなく、各種税証明(所得証明等)の発行に必要な書類です。また、国民健康保険税等の算定や他の行政サービスを受ける上でも必要な資料となりますので、必ず期限を守って申告してください。

申告に必要なもの

〇前年中の収入(所得)がわかるもの(源泉徴収票等)
〇事業をされている人は、収入(所得)や必要経費がわかるもの(収支内訳書等)
〇控除を受ける人は、各種控除金額がわかるもの(控除証明書等)
〇マイナンバーカード、または通知カードと本人確認書類

課税の基準と税率

村民税・県民税には、均等割と所得割があります。県民税については、村民税と一括して村に納付していただき、村から県に納めます。

均等割の額

〇村民税・・・3,500円
〇県民税・・・2,000円(奈良県森林環境税500円を含む。)

*平成26年度から令和5年度までの10年間については、村民税・県民税のそれぞれに500円加算した金額となります。(復興財源確保法による措置)

所得割の額

〇村民税・・・課税総所得金額(所得から控除を引いた金額)の6%
〇県民税・・・課税総所得金額の4%

 

*下記に該当する人は、非課税となります。

〇生活保護法による生活扶助を受けている人
〇障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
〇税法上の扶養親族がいない場合で、前年中の合計所得金額が36万円以下の人
〇税法上の扶養親族がいる場合で、前年中の合計所得金額が下記の式で計算した金額以下の人36万円×(税法上の扶養親族の人数+本人)+16万8千円

納期

給与収入(所得)の人・・・

特別徴収(毎年6月から翌年5月まで12回に分けて毎月の給与から差し引き、給与支払者(事業主)から納めていただきます。)

給与収入(所得)以外の人・・・

普通徴収(6月・8月・10月・1月の年4回に分けて、納付書または口座振替の方法で納めていただきます。)

*公的年金収入(所得)と給与収入(所得)がある人は、特別徴収と普通徴収の両方で納めていただく場合があります。

納税義務者(村民税・県民税が課税されている人)が次に該当するとき
年の途中で村外へ引っ越し(転出)するとき

転出される年の1月1日現在の住所が山添村であれば、その年度の村民税・県民税は山添村へ納めていただくことになります。

年の途中で死亡されたとき

相続人代表者の人に納めていただくことになります。

国外へ引っ越しされるとき

事前に納税管理人(納税義務者に代わり、納税通知書等の受領や税金の納付を管理していただく、国内に住所がある人)を指定してください。

給与支払者(事業主)の人へ

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)の人は、パートやアルバイトの人を含む全ての従業員について、特別徴収をしていただく必要があります。

下記の場合は、それぞれの届出書を提出してください。

〇従業員に転勤・退職・休職等があったとき
別紙「給与所得者異動届出書」
〇新規採用があったとき
別紙「普通徴収から特別徴収への変更依頼書」
〇事業所の所在地(書類の送付先を含む)・名称に変更があったとき
別紙「特別徴収義務者 所在地・名称変更依頼書」
*従業員が10人未満である事業所は、納期の特例を申請することができます。
別紙「村・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」

 

 

問い合わせ
税務会計課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472