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多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要について

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第6項の規定に基づき、その概要を公表します。

多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要(PDF)                                      

問い合わせ

地域振興課 ℡0743-85-0048(直通)

第十回特別弔慰金が支給されます

申請受付及び相談会を実施します。

対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人。

1 弔慰金の受給権者
2 戦没者等の子
3 ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
(戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の
要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
4 上記1から3以外の三親等内の親族
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。)

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債
※申請から支給まで一定の期間を要します。

受付場所

山添村役場 分庁舎1階会議室
(下記受付日以外は住民課)

持ち物

印鑑、手数料(戸籍抄本等発行用)、本人確認書類(免許証など)
※戦没者等の死亡当時のご遺族のお名前、続柄、生年月日、ご遺族が亡くなられている場合は死亡日などを聞かせていただきます。わかる範囲で結構ですので、事前にお調べ願います。

受付日程

 申請の受付(相談)日  時間 大字
8月17日(月) 9月1日(火)  9:00~12:00 室津・松尾・的野
13:30~16:30 春日・大西
8月18日(火) 9月2日(水)  9:00~12:00 三ヶ谷・勝原
13:30~16:30 峰寺・桐山 
8月24日(月) 9月3日(木)  9:00~12:00 菅生
13:30~16:30 岩屋
8月25日(火) 9月4日(金)  9:00~12:00 北野 
13:30~16:30 上津
8月26日(水) 9月8日(火)  9:00~12:00 毛原・切幡
13:30~16:30 下津・遅瀬
8月27日(木) 9月10日(木)  9:00~12:00 伏拝・助命・箕輪
13:30~16:30 中峰山・広代
8月28日(金) 9月15日(火)  9:00~12:00 大塩・堂前
13:30~16:30 中之庄・吉田
8月31日(月) 9月16日(水) 9:00~12:00 広瀬・鵜山
13:30~16:30 片平・葛尾

※混雑が予想されるため、上記のとおり日程を決めさせていただきましたが、都合のつかない方は、請求期間内(平成27年4月1日から平成30年4月2日)に手続きを済ませてください。

※請求者の代わりに手続きをされる場合は委任状が必要となります。下記からダウンロードしてご使用ください。
委任状(※PDF形式)

 

 

問い合わせ

住民課
TEL:0743‐85‐0043

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金のお知らせ

臨時福祉H27

臨時福祉給付金

支給対象者

平成27年度分の住民税が課税されていない方
※ただし、課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合(住民税において、課税されている方の扶養となっている場合)や、生活保護の受給者である場合等は対象となりません。

支 給 額

1人につき 6,000円
※本年1月1日現在住民登録されている市町村が申請先となります。

子育て世帯臨時特例給付金

支給対象者

平成27年6月分の児童手当を受給される方
※ただし、特例給付(児童手当の所得制限額以上の方に、児童1人当たり月額5,000円を支給しているもの)を受給される方は、対象となりません。
※児童手当の認定請求を失念する等して、平成27年6月分の児童手当の対象となる児童分の支給が受けられない方についても、支給対象になり得るので、平成27年5月31日時点で住民票のある市町村の窓口にご相談ください。

対象児童

支給対象者の平成27年6月分の児童手当の対象となる児童

支 給 額

対象児童1人につき 3,000円

申請方法

  • どちらの給付金も8月中旬頃、対象となる方に申請書を郵送します。

ご注意

  • 平成27年度は、2つの給付金のどちらの要件にも該当する方については、「臨時福祉給付金」と「子育て世帯特例給付金」の両方を受け取ることができます。
    その場合、両方の給付金について、それぞれ申請が必要となります。
  • 原則として、申請期間外の申請は受け付けられませんのでご注意ください。

お問い合わせ

臨時福祉給付金について  担当:総務課   ℡:0743-85-0041

子育て世帯臨時特例給付金について  担当:住民課   ℡:0743-85-0044

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画について

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条に基づき促進計画を作成したので、同法第6条第5項の規定に基づき公表します。

山添村農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画【促進計画】(PDF)
山添村促進計画区域図(PDF)                                      

 

問い合わせ

地域振興課 ℡0743-85-0048(直通)

定住自立圏形成協定を締結しました

平成27年3月27日、天理市役所において定住自立圏形成協定締結のため並河天理市長、竹村川西町長、志野三宅町長、窪田山添村長の1市2町1村の首長と各市町村議会議長並びに副議長が集まり合同で調印式を行いました。

この協定により、中心市(天理市)と近隣市町村(山添村)が地域の特性を活かした魅力ある圏域づくりをめざして、本年9月をめどに定住自立圏共生ビジョンを策定し、地域住民の命とくらしを守り、安心して暮らせる施策を展開します。

また、この施策を展開するため国から特別地方交付税(上限1,500万円)を受けることができます。

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定住自立圏とは

一定の要件を満たす「中心市」と「近隣市町村」が相互に役割を分担し連携・協力するため1対1の協定を締結し、圏域全体で必要な生活機能を確保し、地方圏への人口定住を促進する自治体間連携の取り組みです。

平成21年度から総務省が全国的に展開している取り組みの一つで、奈良県では、天理市が唯一「中心市」の要件を満たしており、最初の取り組みとなります。

問い合わせ

総務課 TEL 0743-85-0041

 

山添村コミュニティバス・福祉バスのご案内

山添村のコミュニティバスと福祉バスについてのご案内をはじめました。 時刻表や運行日、お知らせにて新着情報などを掲載しています。

山添村コミュニティバスについて
山添村福祉バスについて

(※メインメニューの「山添村の紹介」からもご覧いただけます。)

 

問い合わせ

総務課 TEL 0743-85-0041

土砂災害から身を守るために、危険な箇所を確認しましょう

本年8月の集中豪雨により、広島市では大規模な土砂災害が発生しました。
また、3年前の紀伊半島大水害では、奈良県でも深層崩壊を含む土砂災害が多発しました。
今後に備え、土砂災害から身を守るため、皆さまのお住まいの地区が、土砂災害の危険な箇所か、確認しましょう。

参考

なお、山添村では近々「土砂災害ハザードマップ」を配布する予定です。

 

問い合わせ

総務課 TEL 0743-85-0041

山添村過疎地域自立促進計画について

計画策定の趣旨

平成22年4月1日より「過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律」が施行され、
地域要件等が本村に該当することから、過疎地域指定を受けることとなりました。
そのため、過疎地域自立促進特別措置法第6条第1項の規定により、総合的かつ計画的な
対策を実施するために必要な措置を講じることにより地域の自立を図ることを目的とした、「山
添村過疎地域自立促進計画」を策定いたしました。

過疎地域自立促進特別措置法とは

過疎地域自立促進特別措置法は、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低
下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総
合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域
の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格あ
る国土の形成に寄与することを目的として制定されたものです。

過疎地域自立促進計画とは

過疎地域自立促進特別措置法に基づき過疎地域として公示された市町村が、地域の自立
促進を図るために策定する事業計画です。

法で定める過疎地域とは

財政力指数や人口減少率などの要件を満たした地域を過疎地域としています。

計画に基づいて行う事業に対する特別措置

国庫補助率の嵩上げや過疎対策事業債の充当などの財政上の特別措置を受けられます。

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問い合わせ

総務課 TEL 0743-85-0041