山添村過疎地域自立促進計画について

計画策定の趣旨

平成22年4月1日より「過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律」が施行され、
地域要件等が本村に該当することから、過疎地域指定を受けることとなりました。
そのため、過疎地域自立促進特別措置法第6条第1項の規定により、総合的かつ計画的な
対策を実施するために必要な措置を講じることにより地域の自立を図ることを目的とした、「山
添村過疎地域自立促進計画」を策定いたしました。

過疎地域自立促進特別措置法とは

過疎地域自立促進特別措置法は、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低
下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総
合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域
の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格あ
る国土の形成に寄与することを目的として制定されたものです。

過疎地域自立促進計画とは

過疎地域自立促進特別措置法に基づき過疎地域として公示された市町村が、地域の自立
促進を図るために策定する事業計画です。

法で定める過疎地域とは

財政力指数や人口減少率などの要件を満たした地域を過疎地域としています。

計画に基づいて行う事業に対する特別措置

国庫補助率の嵩上げや過疎対策事業債の充当などの財政上の特別措置を受けられます。

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問い合わせ

総務課 TEL 0743-85-0041