子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)について

新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、子育て世帯については、我が国の子供たちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、対象の児童を養育している者に0歳から高校3年生までの対象児童1人当たり5万円を先行して給付するものです。

対象および支給額について

対象児童

① 令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童
※所得制限のため、特例給付として児童1人につき月額5,000円の支給を受けている受給者は支給対象外となります。
② 9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童(保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
③ 令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)

支給対象者
 対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者に支給されます。(児童手当(本則給付)受給者もしくはそれに準ずる対象者)

支給額
 対象児童1人につき5万円

 

申請及び支給方法について

 支給に係る申請
  支給対象者の方には「プッシュ型通知文」を郵送しています。同通知文が届いた方は申請は不要です。給付金の支給を拒否される方のみ、「給付金受給拒否の届出書(様式第1号)」を12月20日(月)までに提出してください。

支給の方法
  通知文が届いた方は12月23日に児童手当の登録振込口座(公務員の方は昨年5月の給付金受給口座)へ振り込みます。
  なお、12月23日の振込額には高校生分の給付金は含まれていません。高校生分の給付金については、国の補正予算が決定した後速やかに支給する予定です。

 

関連サイト
 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付について(内閣府) (外部サイト)

 

 

問い合わせ
住民課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472