特例郵便等投票について

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方の投票について

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。

対象となる方

以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、「特例郵便等投票」ができます。

「特定患者等」とは?

(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方

(2)検疫法第14条第1項第1合又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

手続きの概要

啓発チラシの「01_特例郵便等投票ができます.pdf」「02_投票用紙等の請求手続きについて.pdf」「03_投票の手続きについて.pdf」を確認の上、投票しようとする選挙の選挙期日の4日前(必着)までに、山添村選挙管理委員会に「外出自粛要請等の書面(保健所等が発行)」を添付した「特例郵便等投票請求書.pdf(本人の署名が必要)」に必要事項をご記入の上、郵送してください。郵送の際は、「受取人払郵便物の表示.pdf」を封筒に添付してください。

「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書類」添付できない特別の事情がある場合は、その旨を理由を付して「特例郵便等投票請求書にご記載いただければ、当該書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です(請求を受けた市区町村の選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。)。(本人の署名が必要)

注意事項

特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、同居人、知人等(患者ではない方)にご依頼ください。
投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票書で投票したいという方は、郵便等で送付された投票用紙等一式を返却していただく必要があります。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ご不明な点は、山添村選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

特例郵便等投票 様式等