新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により一定程度収入が減るなど、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納付が困難になった世帯は、申請により令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている保険税(令和元年度第8期~令和2年度第9期)が減免になる場合があります。
対象となる世帯は、下記のいずれかに該当される世帯です。減免の申請方法等については、住民課までお問い合わせください。
詳しくは、下記の暮らしのガイド内のページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

 

 

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住民課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472

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