新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により一定程度収入が減るなど、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納付が困難になった世帯は、申請により令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている保険税(令和元年度第8期~令和2年度第9期)が減免になる場合があります。

対象となる世帯は、下記のいずれかに該当される世帯です。減免の申請方法等については、住民課までお問い合わせください。

対象世帯①

条件

感染症により、世帯主(主たる生計維持者が別にいる場合はその方を含む。以下においても同じ。)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯。

減免額

全額免除となります。

 

対象世帯②

条件

感染症の影響により、世帯主が以下の全ての条件に該当する世帯。

1.令和2年中の事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかが、前年の当該収入と比較して3割以上減少する見込みであること

2.前年の合計所得額が1,000万円以下であること

3.収入減少が見込まれる所得以外の、前年の合計所得が400万円以下であること

減免額

減免対象保険税額(A×B÷C)に減免割合(D)をかけた金額です。

A 世帯の被保険者全員で算定した保険税額
B 世帯主の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C 世帯主及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
D 世帯主の前年の合計所得に応じた減免割合

前年度の合計所得 減免割合
300万円以下 100%
400万円以下 80%
550万円以下 60%
750万円以下 40%
1,000万円以下 20%
※事業の廃止や失業の場合 100%

 

問い合わせ
住民課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472

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