新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により一定程度収入が減るなど、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納付が困難になった世帯は、申請により令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている保険税(令和元年度第8期~令和2年度第9期)が減免になる場合があります。
対象となる世帯は、下記のいずれかに該当される世帯です。減免の申請方法等については、住民課までお問い合わせください。
対象世帯①
条件
感染症により、世帯主(主たる生計維持者が別にいる場合はその方を含む。以下においても同じ。)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯。
減免額
全額免除となります。
対象世帯②
条件
感染症の影響により、世帯主が以下の全ての条件に該当する世帯。
1.令和2年中の事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかが、前年の当該収入と比較して3割以上減少する見込みであること
2.前年の合計所得額が1,000万円以下であること
3.収入減少が見込まれる所得以外の、前年の合計所得が400万円以下であること
減免額
減免対象保険税額(A×B÷C)に減免割合(D)をかけた金額です。
A 世帯の被保険者全員で算定した保険税額
B 世帯主の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C 世帯主及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
D 世帯主の前年の合計所得に応じた減免割合
前年度の合計所得 | 減免割合 |
300万円以下 | 100% |
400万円以下 | 80% |
550万円以下 | 60% |
750万円以下 | 40% |
1,000万円以下 | 20% |
※事業の廃止や失業の場合 | 100% |