子育て世帯への臨時特別給付金について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組みの一つとして、児童手当(本則給付)を受給している世帯に支給される臨時の特別給付金です。

支給対象および支給額について

支給対象者

児童手当(本則給付)の令和2年4月分(3月分含む)受給者
※所得制限のため、特例給付として児童1人につき月額5,000円の支給を受けている受給者は支給対象外となります。

対象児童

児童手当(本則給付)の令和2年4月分(3月分含む)の対象となる児童
※平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。

支給額

対象児童1人につき1万円

申請及び支給方法について

支給に係る申請

公務員以外の支給対象者の方は申請不要です。
給付金の支給を拒否される方は、「給付金受給拒否の届出書(様式第1号)」を5月11日(月)午後5時までに提出してください。
公務員については、所属庁より申請書が配布されますので、支給対象者であることの証明を受け、住民課まで申請してください。

支給の方法

5月15日に児童手当登録振込口座へ振り込みます。(公務員以外)

関連サイト
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金(内閣府) (外部サイト)

問い合わせ
住民課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472