役場職員の職務中のマスクの着用について

役場職員については、令和5年3月13日からマスクの着用が個人の判断にゆだねられた後も職務中のマスクの着用を義務づけておりました。

この度、新型コロナウイルス感染症が5類に変わったことや感染状況などから「個人の判断を基本」とすることになりました。

ご理解とご協力をお願いいたします。

なお、診療所職員など、高齢者や基礎疾患を有する方が多く利用する施設においては、マスクの着用を義務づけております。

総務課
TEL:0743-85-0041
FAX:0743-85-0219
メールフォームによる問い合わせ