セーフティネット保証5号認定について

セーフティネット保証5号認定とは中小企業信用保険法第2条第5項第5号に定める所定の要因により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会の保証限度額について別枠化等行う制度です。

認定対象者

国が指定する業種に該当し、次の項目のいずれかに該当する方。

指定業種(中小企業庁)

①指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
②指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
③創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
④創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

 

申請書について

セーフティネット保証5号(イ)

セーフティネット保証5号(イ)様式早見表【PDF】

 

要件(イ):売上高減少の場合の様式
要件 対象 申請様式
通常様式 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 認定申請書5ーイー①【PDF】
認定申請書5ーイー①【DOC

添付書類5ーイー①【PDF】
添付書類5ーイー①【DOC】
指定業種と非指定業種を兼業している場合 認定申請書5ーイー②【PDF】
認定申請書5ーイー②【DOC

添付書類5ーイー②【PDF】
添付書類5ーイー②【DOC】
創業者様式 業歴3か月以上1年3か月未満の事業者であって、最近1か月と最近3か月の比較で売上高等が5%以上減少していること 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 認定申請書5ーイー③【PDF】
認定申請書5ーイー③【DOC】
添付書類5ーイー③PDF】
添付書類5ーイー③【DOC】
指定業種と非指定業種を兼業している場合 認定申請書5ーイー④【PDF】
認定申請書5ーイー④【DOC】
添付書類5ーイー④【PDF】
添付書類5ーイー④【DOC】

 

委任状

代理の方が申請される際は、以下の一般用または金融機関用の委任状を使用してください。

委任状(一般用)【PDF】

委任状(金融機関)【PDF】

 

中小企業庁ホームページ

中小企業庁ホームページ(5号認定について)

 

問い合わせ

地域振興課 TEL:0743-85-0048/FAX:0743-85-0472