各種手続き

各種手続き

簡易水道の各種手続きは下記のとおりです。該当される場合は、それぞれの手順に従って届出をお願いします。

 

給水装置の新設・廃止

給水装置を新設、または現在使用している給水装置を廃止する場合は「簡易水道使用開始(中止・廃止)届」が必要です。
また、新設する場合は、水道施設分担金を工事申込みの際に納入する必要があります。

→水道料金のページへ

 

閉栓・開栓

引っ越しや改築、長期不在などにより、簡易水道の使用を中止(閉栓)する際は、「閉栓届」を提出してください。届出の提出がないと、不在中も基本料金の支払いが必要になります。
また、再度簡易水道の使用を開始する際は、前もって届出る必要があります。

閉栓(開栓)届(docx)

閉栓(開栓)届(PDF)

手数料と水道料金について
手 数 料  水 道 料 金 
閉 栓  1,000 円 月の使用日数が15日以内の場合
基本料金(半額)+従量料金(6㎥から)
月の使用日数が15日を超える場合
基本料金(満額)+従量料金(11㎥から)
  栓 月の使用日数が15日以内の場合
基本料金(半額)+従量料金(6㎥から)
月の使用日数が15日を超える場合
基本料金(満額)+従量料金(11㎥から)

※閉栓・開栓ともに①の場合は、基本料金内の水量が5㎥以内となり、6㎥以上ご使用の場合は1㎥につき100円(税抜)の従量料金が発生します。

※上表の金額は税抜きの金額です。別途消費税がかかります。

水道使用者・所有者変更

水道使用者や所有者が変更した場合は、使用者・所有者変更届の提出をしてください。

使用者変更届(docx) 

使用者変更届(PDF)

給水装置所有者変更届(docx) 

給水装置所有者変更届(PDF)

減免

適切な管理・注意を払っていても発見が難しい漏水について、下記のいずれかに該当する場合は、水道料金を減免する措置をとらせていただきます。

地下または壁の内部の埋設給水管における漏水
床下の露出給水管における漏水
給水装置の損傷が原因で、その確認が困難な場所からの漏水
村が施工した工事などが原因となった漏水または濁り水
その他、村長が特に必要と認めた場合

※発生日または発見日から60日以内の申請が必要です。

水道料金減免申請書(docx)

水道料金減免申請書(PDF)

漏水修理証明書(docx)

漏水修理証明書(PDF)

減免水量の算定について

基準水量(※)の10倍以上の場合……漏水水量の3分の2を減免
基準水量の10倍未満の場合…………漏水水量の2分の1を減免   とする。

(※)基準水量とは
減免対象期間の前6回の使用水量の平均、または、前年の同じ時期の使用水量のうち、いずれか少ない使用水量。

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 漏水工事を行う際には、必ず指定給水装置工事事業者に依頼し、
 工事終了後に「漏水修理証明書」を発行してもらってください。
 証明書と漏水箇所の修理前、修理後の写真を添付し、申請書を届出てください。

→指定給水装置工事事業者のページ

下記のいずれかに該当する場合は、減免の対象外となります。

不正な給水装置工事による漏水であるとき。(指定給水装置工事事業者以外で工事を行った等)
貯水・受水槽を構成する諸装置の漏水、給湯器等の本体の漏水、または水洗便所等の地上にある給水装置における漏水のとき
漏水の発見が容易であると判断されるとき
給水装置の使用者または管理人が、漏水を発見しながら放置したとき
給水装置の新設、改造または修繕工事の施工後の漏水で、給水工事施工者の責任に帰す漏水であるとき

【問い合わせ】
環境衛生課
TEL:0743-85-0047
FAX:0743-85-0472
メールフォームによる問い合わせ