各種手続き
簡易水道の各種手続きは下記のとおりです。該当される場合は、それぞれの手順に従って届出をお願いします。
給水装置の新設・廃止
給水装置を新設、または現在使用している給水装置を廃止する場合は「簡易水道使用開始(中止・廃止)届」が必要です。
また、新設する場合は、水道施設分担金を工事申込みの際に納入する必要があります。
閉栓・開栓
引っ越しや改築、長期不在などにより、簡易水道の使用を中止(閉栓)する際は、「閉栓届」を提出してください。届出の提出がないと、不在中も基本料金の支払いが必要になります。
また、再度簡易水道の使用を開始する際は、前もって届出る必要があります。
手数料と水道料金について
手 数 料 | 水 道 料 金 | ||
閉 栓 | 1,000 円 | ① | 月の使用日数が15日以内の場合 基本料金(半額)+従量料金(6㎥から) |
② | 月の使用日数が15日を超える場合 基本料金(満額)+従量料金(11㎥から) |
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開 栓 | ① | 月の使用日数が15日以内の場合 基本料金(半額)+従量料金(6㎥から) |
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② | 月の使用日数が15日を超える場合 基本料金(満額)+従量料金(11㎥から) |
※閉栓・開栓ともに①の場合は、基本料金内の水量が5㎥以内となり、6㎥以上ご使用の場合は1㎥につき100円(税抜)の従量料金が発生します。
※上表の金額は税抜きの金額です。別途消費税がかかります。
水道使用者・所有者変更
水道使用者や所有者が変更した場合は、使用者・所有者変更届の提出をしてください。
減免
適切な管理・注意を払っていても発見が難しい漏水について、下記のいずれかに該当する場合は、水道料金を減免する措置をとらせていただきます。
地下または壁の内部の埋設給水管における漏水床下の露出給水管における漏水給水装置の損傷が原因で、その確認が困難な場所からの漏水村が施工した工事などが原因となった漏水または濁り水その他、村長が特に必要と認めた場合※発生日または発見日から60日以内の申請が必要です。 |
減免水量の算定について
基準水量(※)の10倍以上の場合……漏水水量の3分の2を減免
基準水量の10倍未満の場合…………漏水水量の2分の1を減免 とする。
(※)基準水量とは
減免対象期間の前6回の使用水量の平均、または、前年の同じ時期の使用水量のうち、いずれか少ない使用水量。
漏水工事を行う際には、必ず指定給水装置工事事業者に依頼し、
工事終了後に「漏水修理証明書」を発行してもらってください。
証明書と漏水箇所の修理前、修理後の写真を添付し、申請書を届出てください。
下記のいずれかに該当する場合は、減免の対象外となります。
不正な給水装置工事による漏水であるとき。(指定給水装置工事事業者以外で工事を行った等)貯水・受水槽を構成する諸装置の漏水、給湯器等の本体の漏水、または水洗便所等の地上にある給水装置における漏水のとき漏水の発見が容易であると判断されるとき給水装置の使用者または管理人が、漏水を発見しながら放置したとき給水装置の新設、改造または修繕工事の施工後の漏水で、給水工事施工者の責任に帰す漏水であるとき |
【問い合わせ】
環境衛生課
TEL:0743-85-0047
FAX:0743-85-0472
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