定額減税調整給付金(不足額給付)についてのお知らせ

「定額減税しきれないと見込まれる方」等への追加の給付金【調整給付金(不足額給付)】について

国の経済政策に基づき、令和6年分所得税と令和6年度分住民税の定額減税をしきれない方などを対象に、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初給付)の支給額に不足が生じる場合等に給付を行います。

詳細は次のリンクからご確認ください。

定額減税しきれないと見込まれる方等への追加の給付金「調整給付金(不足額給付)」のご案内

給付対象

不足額給付Ⅰ

次のすべてに該当する方
①令和7年度住民税が山添村で課税されている方(令和7年1月1日時点で山添村に住民登録がある方)
②令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割のいずれか、または両方が課税されている方
③令和6年度実施の定額減税調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方                      

(③の例)
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養家族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能枠(不足額給付時)」となった方

※令和6年度実施の定額減税調整給付金(当初給付)の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方は、当初給付の受給を辞退されたものとして、当初給付額分を受け取ることはできません。

不足額給付Ⅱ

次のすべてに該当する方
①令和7年1月1日時点で山添村に住民登録がある方
②令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前額が0円であり、本人として定額減税対象外である方
③税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である方(事業専従者の方、合計所得金額48万円超の方)
④令和5、6年度に実施した低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方                      

(④の「低所得世帯向け給付」とは以下のものを言います。)
・令和5年度実施、山添村住民税非課税世帯等物価高等支援給付金(1世帯あたり7万円)及び、それに相当する給付金
・山添村住民税均等割のみ課税世帯(令和5年度)物価高騰支援給付金(1世帯あたり10万円+こども加算)及び、それに相当する給付金
・令和6年度山添村住民税非課税世帯等物価高騰給付金(1世帯あたり10万円+こども加算)及び、それに相当する給付金

給付額

不足額給付Ⅰ
令和6年度に給付対象となった「定額減税調整給付金(当初給付)額」を、令和7年度の「定額減税調整給付金(不足額給付)」算出時点の調整給付所要額が上回っている額(1万円単位への切上げ)

不足額給付Ⅱ
4〜1万円(算出方法はこちらのリンク参照→不足額給付Ⅱ算定方法

支給手続き等について

(1)「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いた方

〇「不足額給付Ⅰ」の対象者のうち、令和6年度の定額減税調整給付金(当初給付)を支給した方には、9月中旬に「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」(以下:「お知らせ」)を送付します。
「お知らせ」が届いた方は原則手続き不要です。「お知らせ」に記載されている口座に、令和7年11月30日までに支給額を入金します。
「お知らせ」に書かれた数字に重大な相違が認められる場合、支給口座を変更する場合は、令和7年9月29日(月)までに住民福祉課にご連絡ください

(2)「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」(支給額に「1万円」以上の記載があるもの)が届いた方

〇「不足額給付Ⅰ」の対象者のうち、令和6年度の定額減税調整給付金(当初給付)を支給していない方には、9月中旬以降、支給額を「1万円」以上で記載した「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」(以下:「確認書」)にを送付します。
〇受給を希望される方は、次の書類を住民福祉課まで提出してください。提出書類に不備がないことを山添村が確認した日から、おおむね4週間前後で「確認書」に記載された支給額を入金します。決定通知は省略し、口座への振込に替えさせていただきます。

(提出書類)
①お送りした確認書
 必要事項をご記入ください。
②『申請・請求者本人確認書類』のコピー
  ※マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳などいずれかひとつ(氏名、住所が記載された部分)のコピーをご用意ください。
③『受取口座を確認できる書類』のコピー
 ※通帳やキャッシュカードのコピーなど、受取口座の金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人を確認できる部分のコピーをご用意ください。
<代理受給する場合は、以下の書類もご用意ください>
④ 『代理人の本人確認書類』のコピー
⑤ 『代理受給者と世帯主の関係性を確認できる書類』のコピー
 ・法定代理人の場合・・・登記事項証明書、その他その資格を証明する書類
 ・別世帯の親族等の場合・・・戸籍謄(抄)本、申立書など

(3)「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」(支給額に「0万円」の記載があるもの)が届いた方

〇「不足額給付Ⅱ」の対象になる可能性のある方には、9月中旬以降、支給額を「0万円」と記載した「確認書」を送付します。
〇ご自身が対象であるとして受給を希望される方は、次の書類を住民福祉課まで提出してください。提出書類に不備がないと確認できてから山添村にて審査を行い、対象の方には書類提出後おおむね4週間前後で4〜1万円の給付金を入金します(審査の状況によっては更に日数を要する場合もあります)。決定通知は省略し、口座への振込に替えさせていただきますので、金額等は通帳のご確認をお願いします。

(提出書類)
①お送りした確認書
 必要事項をご記入ください。
②『申請・請求者本人確認書類』のコピー
  ※マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳などいずれかひとつ(氏名、住所が記載された部分)のコピーをご用意ください。
③『受取口座を確認できる書類』のコピー
 ※通帳やキャッシュカードのコピーなど、受取口座の金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人を確認できる部分のコピーをご用意ください。
④『令和7年度(令和6年所得)所得税が非課税であることを証明できる書類』のコピー(忘れずに添付ください)
※確定申告書、年金や給与の源泉徴収票などのコピーをご用意ください。

<代理受給する場合は、以下の書類もご用意ください>
⑤ 『代理人の本人確認書類』のコピー
⑥ 『代理受給者と世帯主の関係性を確認できる書類』のコピー
 ・法定代理人の場合・・・登記事項証明書、その他その資格を証明する書類
 ・別世帯の親族等の場合・・・戸籍謄(抄)本、申立書など

申請期限

令和7年10月21日(火)(当日消印有効)
※期限までに書類の提出がない場合、また提出書類の不備・不足などが解消されない場合は、村は本給付金の支給を辞退したものとみなします。

給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!!

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

 

問い合わせ
住民福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝を除く)