離婚には協議離婚(夫婦の話し合いによるもの)と裁判離婚(調停、審判、判決など裁判所が関与するもの)があります。
協議離婚の場合
届出の期間
届出の日から法律上の効力が発生します。
届出をする人
夫と妻(成人の証人2名の署名が必要です。押印は任意です。)
届出の時に必要なもの
届書1通 | 役場でお渡しします。 |
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夫婦それぞれの印鑑 | 押印は任意です。 |
戸籍謄本1通 | 本籍が山添村以外の場合 |
国民健康保険証と国民年金手帳 | 加入者の場合 |
ご注意いただくこと
- 未成年のお子さまがおられる場合は、親権者を定めてください。
- 離婚後に夫婦の戸籍から抜ける方が子供の親権者となる場合でも、「離婚届」だけでは、子供の戸籍を一緒に動かすことはできません。子供の戸籍を親権者の戸籍に動かす場合には、別に「入籍届」の提出が必要になります。
- 婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は別途届出が必要です。(戸籍法77条の2の届)
問い合わせ
住民福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472