離婚届

離婚には協議離婚(夫婦の話し合いによるもの)と裁判離婚(調停、審判、判決など裁判所が関与するもの)があります。

協議離婚の場合

届出の期間

届出の日から法律上の効力が発生します。

届出をする人

夫と妻(成人の証人2名の署名が必要です。押印は任意です。)

届出の時に必要なもの

届書1通 役場でお渡しします。
夫婦それぞれの印鑑 押印は任意です。
戸籍謄本1通 本籍が山添村以外の場合
国民健康保険証と国民年金手帳 加入者の場合

ご注意いただくこと

  • 未成年のお子さまがおられる場合は、親権者を定めてください。
  • 離婚後に夫婦の戸籍から抜ける方が子供の親権者となる場合でも、「離婚届」だけでは、子供の戸籍を一緒に動かすことはできません。子供の戸籍を親権者の戸籍に動かす場合には、別に「入籍届」の提出が必要になります。
  • 婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は別途届出が必要です。(戸籍法77条の2の届

 

問い合わせ
住民課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472