入籍届

届出の期間

届出の日から法律上の効力が発生します。

届出をする人

入籍する方。ただし入籍する方が15歳未満のときは法定代理人。

届出の時に必要なもの

届書1通 役場でお渡しします。
届出人の印鑑 押印は任意です。
家庭裁判所が発行する氏変更許可の審判書の謄本
戸籍謄本1通 本籍が村外の場合

ご注意いただくこと

  • 「入籍」とは、子どもの氏(姓)が父または母(もしくは父母双方)の氏と異なる場合に、父または母の氏を称して、その戸籍に入ることです。
  • 入籍には、家庭裁判所の許可が必要です。事前に子供の住所地を管轄する家庭裁判所に子供の氏の変更許可申立を行い、許可を受けてください。

問い合わせ
住民課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472