商工

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

 

1.中小企業等経営強化法の概要

中小企業等経営強化法(令和3年6月16日に生産性向上特別措置法から移行)が施行されました。同法は、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等、難題に直面する事業者が、厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新することで労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
平成30年から令和3年までの3年間を集中投資期間と位置付けておりましたが、同法の告示改正により令和5年まで延長可能となりました。中小企業の生産性革命を実現するための設備投資を支援することとしており、事業者は、この制度を活用することにより、「固定資産税の特例」の支援を受けることができます。

中小企業庁ホームページ(外部サイト)

 

2.導入促進基本計画

山添村では、中小企業等経営強化法(令和3年6月16日に生産性向上特別措置法から移行)に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月19日付けで国の同意を得ていましたが、延長手続きを行い令和3年6月7日付けで改めて国の同意を得ました。その内容について公表します。

山添村の導入促進基本計画

 

3.償却資産に係る固定資産税特例制度

山添村では、税制面から支援するため、本制度による固定資産税の課税標準の特例を設けています。なお、先端設備等計画の申請期間は平成30年度から令和5年度までの5年間とし、特例率の適用期間は先端設備等計画認定後3年間とします。

 

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