保険料の納付・免除制度

保険料の納付

保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低10年以上の保険料を納めることが必要です。40年に満たない場合は、期間により減額されます。
保険料を個別に納めるのは第1号被保険者のみで、第2号・第3号被保険者については、厚生年金・共済組合の制度からまとめて支払われます。

定額保険料 月額16,340円(平成30年度)
付加保険料 月額400円(第1号被保険者ならびに任意加入被保険者で希望する人)

保険料の免除制度

免除申請

保険料の納付が困難な場合に免除を申請すると、免除申請者・配偶者・世帯主の前年中の所得をもとに、日本年金機構が保険料の負担能力を審査します。
〈承認対象となる期間〉
申請した月を含む年の7月分から次の年の6月分までの保険料が、所得額に応じ段階的に免除されます。

学生納付特例

第1号被保険者である学生は、本人の所得が一定の額以下であれば、申請することにより保険料の納付が猶予されます。
※申請手続の簡素化をはかるため、前年に学生納付特例を承認した方で、引き続き在学予定の方には日本年金機構桜井事務所から送られるハガキに記入し送付するだけで、手続きができるようになります。

問い合わせ
住民課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472