戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

今まで戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、戸籍法の一部改正等により、氏名の振り仮名が記載されることとなりました。

※令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)
施行日 令和7年5月26日

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで

1.戸籍に記載される予定の振り仮名通知が届く。

本籍地の市区町村から、令和7年5月26日以降に、住民票の情報を参考に作成された通知書が郵送で届きます。

  • 通知書は戸籍単位で、原則筆頭者に対し郵送されます。
  • 戸籍内で同じ住所の方には1通につき4名まで記載されます。
  • 戸籍内で別住所の方がおられる場合は、住所地毎に郵送されます。

山添村の発送予定時期:8月上旬頃

 

2.氏や名の振り仮名の届出

本籍地の市区町村から届いた通知書に記載された氏名の振り仮名が、あなたの振り仮名と合っている場合は届出不要です。

あなたの振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしてください。届出が受理されることで戸籍に正しい振り仮名が記載されます。

  • 施行日以降に初めて戸籍に記載される人(出生や帰化等)は、戸籍の届出時に振り仮名も届け出ていただくことで、振り仮名が記載されます。

 

3.市区町村による氏名の振り仮名の記録

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、振り仮名の届出がなかった場合、1.で届いた通知書に記載されている振り仮名が市区町村長により戸籍に記載されます。

  • 市区町村長により戸籍に振り仮名が記載された後に変更したい場合は、1回に限り、氏や名の振り仮名の変更届出ができます。
  • 上記変更届出をした後にもう一度変更したい場合や、2.で届け出た振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

届出人について

氏の振り仮名について

原則、戸籍の筆頭者が届け出てください。

  • ただし、戸籍の筆頭者が既に除籍されている場合は、その配偶者(配偶者も除籍の場合は子)が届出人となります。

名の振り仮名について

戸籍に記載されている各人が届け出てください。

届出に必要なもの

氏名の振り仮名の届出には原則必要なものはありませんが、届け出をしようとする振り仮名が一般の読み方によるものか判断できない場合等に、説明や資料の提出を求めることがあります。その場合、その読み方が一般的であることがわかる資料(刊行物等)や、現に使用していることがわかる資料(ご自身のパスポート、預金通帳等)の写しを提出してください。

届出方法

市区町村の窓口で行う方法

本籍地や住所地の市区町村の窓口まで来庁のうえ、届出書を提出してください。

郵送で行う方法

氏や名の振り仮名届を、本籍地の市区町村に郵送してください。様式は下記からダウンロードするか、お近くの市区町村の窓口にて取得してください。

マイナポータルで行う方法

マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルを利用してオンラインで氏名の振り仮名の届出ができます。

関連リンク

【問い合わせ】
住民福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0219
メールフォームによる問い合わせ