税金を納めていただく人(納税義務者)
たばこの製造業者・特定販売業者・卸売販売業者
税 率
1,000本につき5,262円。ただし、旧3級品(エコー、わかば等)は、1,000本につき2,925円です。
税率改正について(平成28年4月1日から)
平成27年度税制改正により、これまで税率の軽減措置がとられていた旧3級品のたばこに係る特例税率が平成28年4月1日より廃止となります。
ただし、これらに伴う経過措置として、旧3級品のたばこに係るたばこ税の税率は平成28年度から平成31年度までの期間で、4段階に分けて引き上げられます。
▼たばこ税の経過措置
(1,000本あたり)
県たばこ税 | 市町村たばこ税 | ||
旧3級品以外の製造たばこ | 860円 | 5,262円 | |
旧3級品の製造たばこ | 平成28年3月31日まで | 411円 | 2,495円 |
平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで |
481円 | 2,925円 | |
平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで |
551円 | 3,355円 | |
平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで |
656円 | 4,000円 | |
平成31年4月1日から | 860円 | 5,262円 |
※「旧3級品のたばこ」とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ及びバイオレットの6銘柄の紙巻たばこです。
納税方法
たばこの製造業者等が毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに申告し、納めることになっています。
問い合わせ
住民課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472