村たばこ税

税金を納めていただく人(納税義務者)
たばこの製造業者・特定販売業者・卸売販売業者

税 率

1,000本につき5,262円。ただし、旧3級品(エコー、わかば等)は、1,000本につき2,925円です。

税率改正について(平成28年4月1日から)

平成27年度税制改正により、これまで税率の軽減措置がとられていた旧3級品のたばこに係る特例税率が平成28年4月1日より廃止となります。
ただし、これらに伴う経過措置として、旧3級品のたばこに係るたばこ税の税率は平成28年度から平成31年度までの期間で、4段階に分けて引き上げられます。

▼たばこ税の経過措置

(1,000本あたり)

県たばこ税 市町村たばこ税
旧3級品以外の製造たばこ 860円 5,262円
旧3級品の製造たばこ 平成28年3月31日まで 411円 2,495円
平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで
481円 2,925円
平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで
551円 3,355円
平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで
656円 4,000円
平成31年4月1日から 860円 5,262円

※「旧3級品のたばこ」とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ及びバイオレットの6銘柄の紙巻たばこです。

納税方法

たばこの製造業者等が毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに申告し、納めることになっています。

問い合わせ
住民課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472