森林環境税

奈良県は県土面積の約8割を森林が占めています。この豊かな森林は県土の保全、
水源かん養など多様な公益的機能を果たしており、私たちは暮らしの中で多様な恵みを享受しています。しかし、近年、森林の荒廃が進みつつあり、今後様々な影響が懸念されています。
森林環境を保全するためには新たな施策を行う必要があり、そのためには新たな財源を求めざるを得ない状況となっています。
このような状況を踏まえ、奈良県では平成18年度から「森林環境税」が導入されました。

課税の方法

森林は県民全体に対し幅広い公益的機能を果たしていることから、県民全体に幅広く負担していただくという考え方に基づき、既存の税である「県民税均等割」に上乗せする「超過課税」という方法により課税されます。

納税義務者

法人・・・・・ 県内に事務所等を有する法人等
個人・・・・・ 県内に住所等を有する者

ただし、次の人は非課税です。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方
  • 前年の合計所得金額が市町村の条例で定める金額以下の人

※年齢65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の人については、段階的に課税されます。

税 額

個 人・・・・・ 年額500円
法 人 ・・・・・現行の県民税均等割の税額の5%相当額

税金の使い方

山村地域の森林環境の保全とともに、平野部あるいはその周辺における里山林などの身近な森林の保全などのために、新規事業の実施又は既存事業の制度の拡充に使われます。

実施事業の例

  • 里山林の整備による生物多様性や地域景観の回復
  • 森林環境教育の幅広い指導者養成及び体験学習等の推進
  • 放置森林調査及び森林所有者に対する意識啓発等
  • 公的関与による森林の公益的機能の維持増進  など

問い合わせ
住民課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472