固定資産税

税金を納めていただく人(納税義務者)

毎年1月1日現在で山添村に土地、家屋、償却資産を所有されている人に納めていただきます。
1月2日以降に取得されたり、新築増改築された場合は翌年度から納めていただくことになります。

税額の算出方法

税額は、土地、家屋、償却資産の課税標準額に税率100分の1.4を乗じた金額です。

納 期

毎年5月、7月、12月、2月の4回に分割して直接納めていただきます。

減免制度

次の条件に該当される人は、申請により固定資産税の減免を受けることができます。

  1. 災害または、天候不順により著しく被害を受けた人に対して当該年度のこれから到来する納期にかかる税額について被害の程度に応じて減免が適用されます。
  2. 公共施設用地など公益として土地、家屋を無償で提供していただいている人の該当固定資産にかかる税額は減免されます。
  3. 生活保護を受けておられる人が所有する固定資産にかかる税額が減免されます。

閲覧制度

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産の評価の適正を確認するために、土地を有している納税者(納付すべき税額が課せられている人)は、土地価格等縦覧帳簿(土地の表示及び価格を記載)を、家屋を有している納税者は家屋価格等縦覧帳簿(家屋の表示及び価格を記載)を、それぞれ縦覧できます。

  • 期 間・・・4月1日~5月31日
  • 手数料・・・無料

固定資産課税台帳の閲覧

納税義務者は、自己の所有する固定資産について課税台帳(または名寄台帳)を閲覧することができます。また、土地や家屋について賃借権、地上権、そのほか使用または収益を目的とする権利(有償の場合に限ります。)を有する借地人・借家人等も、当該権利の設定された土地または家屋にかぎり課税台帳を閲覧することができます。なお、借家人は、当該権利の目的である家屋のほか、その敷地である土地についても課税台帳を閲覧できます。
※権利関係を証するため、登記簿や契約書等、権利関係が明らかに分かる書面を必ず持参してください。

  • 手数料・・・1回につき300円。ただし、縦覧期間(4月1日~5月31日)であれば無料です。
  • 代理人(同居の親族を除く)が縦覧または閲覧される場合は、本人の委任状または同意書が必要です。
  • 縦覧や閲覧に際しては、印鑑(認印)をご持参ください。

※固定資産の価格(評価額)について不服がある場合は、公示の日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に、固定資産評価審査委員会に対し審査の申出をすることができます。

問い合わせ
住民課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472