対象(被保険者)になる人
- 75歳以上のすべての人(生活保護受給者を除く)
- 65歳から74歳の人で一定の障がいがあり、制度に加入する人(申請が必要)
対象者は、それまでの医療保険を脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
対象となる日
- 75歳の誕生日当日から
- 65歳から74歳の人は、申請後、広域連合から障がいの認定を受けた日から
保険証
被保険者には、1人に1枚「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。医療を受ける場合は、病院などの窓口に提示してください。被保険者証の記載内容に変更が生じたり、汚損、紛失した場合は、役場で再交付申請を届け出てください。
自己負担割合
医療機関での自己負担割合は、所得により『1割』または『3割』となります。
所得区分 | 自己負担割合 | 所得基準 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 3割 | 住民税課税所得が145万円以上の被保険者、および同一世帯の被保険者※ |
一般 | 1割 | 現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の人 |
低所得者Ⅱ | 1割 | 世帯全員が住民税非課税で、低所得者Ⅰ以外の人 |
低所得者Ⅰ | 1割 | 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人 |
※『3割』負担となった場合でも、同じ世帯の被保険者の収入の合計金額が520万円(被保険者が1人の場合は383万円)未満であるときは、申請により『1割』負担となります。
問い合わせ
住民福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472