後期高齢者医療制度に加入するのはどんな人

対象(被保険者)になる人

  • 75歳以上のすべての人(生活保護受給者を除く)
  • 65歳から74歳の人で一定の障がいがあり、制度に加入する人(申請が必要)

対象者は、それまでの医療保険を脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

対象となる日

  • 75歳の誕生日当日から
  • 65歳から74歳の人は、申請後、広域連合から障がいの認定を受けた日から

保険証

被保険者には、1人に1枚「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。医療を受ける場合は、病院などの窓口に提示してください。被保険者証の記載内容に変更が生じたり、汚損、紛失した場合は、役場で再交付申請を届け出てください。

自己負担割合

医療機関での自己負担割合は、所得により『1割』または『3割』となります。

所得区分 自己負担割合 所得基準
現役並み所得者 3割 住民税課税所得が145万円以上の被保険者、および同一世帯の被保険者※
一般 1割 現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の人
低所得者Ⅱ 1割 世帯全員が住民税非課税で、低所得者Ⅰ以外の人
低所得者Ⅰ 1割 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

※『3割』負担となった場合でも、同じ世帯の被保険者の収入の合計金額が520万円(被保険者が1人の場合は383万円)未満であるときは、申請により『1割』負担となります。

問い合わせ
住民課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472