病気やケガで医療機関にかかることができます。医療機関の窓口で被保険者証を提示してください。
医療費が高額になったとき
1カ月(同一月)の医療費が高額になったときは、申請により自己負担額を超えた分が高額医療費として払い戻されます。
1カ月の自己負担限度額(平成30年8月以降)
所得区分 | 自己負担区分 | ||
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
現役並み所得者 | Ⅲ(課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降140,100円) |
|
Ⅱ(課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降93,000円) |
||
Ⅰ(課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降44,400円) |
||
一般(課税所得145万円未満等) | 18,000円※ | 57,600円 | |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※8月から翌年7月の年間限度額144,000円
1カ月の自己負担限度額(平成30年7月まで)
所得区分 | 自己負担限度額 | |
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降44,400円) |
一般 | 14,000円 | 57,600円 (4回目以降44,400円) |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
限度額適用・標準負担額減額認定証について
低所得Ⅰ・Ⅱの方は、申請により「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。入院の際、医療機関の窓口で提示してください。
所得区分 | 1食あたり | |
現役並み所得者 | 460円 | |
一般 | 210円 | |
低所得者Ⅱ | 90日までの入院 | ※160円 |
過去12か月で90日を超える入院(長期入院該当の方) | ||
低所得者Ⅰ | 100円 |
※低所得者Ⅱの方で、過去12カ月の入院日数が90日を越えた人については、申請により食事代がさらに減額になります(長期入院)。「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」、「入院領収書(90日を越えたことが確認できるもの)」、「印鑑(スタンプ印不可)」をお持ちのうえ、申請をしてください。現在入院日数が90日までの方でも、今後90日を超えた場合には、すぐ申請をしてください。
療養費
次のような場合で費用の全額を支払ったときは、申請により、保険で認められる金額の9割分(現役並み所得者は7割分)が払い戻されます。
こんな場合 | 申請に必要な書類 |
急病などのやむえない理由で被保険者証を持たずに診療を受けたとき |
|
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代を支払ったとき |
|
医師が治療上必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき (保険を使わず金額(10割)を支払った場合に限ります) |
|
海外渡航中に治療を受けたとき |
|
高額介護合算制度
1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の医療費の自己負担額と介護保険サービスの自己負担限度額が両方発生している場合、それらを合算した額が限度額を超えた場合は、超えた額が申請により、高額介護合算療養費として払い戻されます。
高額介護合算療養費の自己負担限度額 平成30年8月以降(年額)
所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険 | |
現役並み所得者 | Ⅲ(課税所得690万円以上) | 2,120,000円 |
Ⅱ(課税所得380万円以上) | 1,410,000円 | |
Ⅰ(課税所得145万円以上) | 670,000円 | |
一般(課税所得145万円未満等) | 560,000円 | |
低所得者Ⅱ | 310,000円 | |
低所得者Ⅰ | 190,000円 |
高額介護合算療養費の自己負担限度額 平成30年7月まで(年額)
所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険 |
現役並み所得者 | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者Ⅱ | 310,000円 |
低所得者Ⅰ | 190,000円 |
葬祭費
被保険者が死亡したときは、葬祭を行った人に、申請により3万円支給します。
問い合わせ
住民福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472