保険料の仕組みについて掲載しています。
保険料の算定方法・軽減・減免
奈良県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
保険料の納めかた
原則として1つの年金が年額18万円以上の年金受給者の方は、年金から天引きになります(特別徴収)。
ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回の年金支給額の2分の1を超える場合などは、納付書や口座振替により納めていただくことになります(普通徴収)。
納期は次のとおりです。
特別徴収の徴収月(年金支給月)
4月、6月、8月、10月、12月、2月
普通徴収の納期限(各月末日、12月は25日)
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
※口座振替日が土・日・祝日等にあたるときは翌営業日に振替ます。
保険料を滞納したとき
災害などの特別な事情がなく、保険料を滞納した場合は、通常の保険証より有効期限の短い「短期被保険者証」または「被保険者資格証明書」の交付等の給付制限や、差押等の滞納処分を行うことがあります。
問い合わせ
税務会計課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472

