後期高齢者医療制度の保険料

保険料の仕組みについて掲載しています。

保険料の算定方法・軽減・減免

奈良県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

保険料の納めかた

原則として1つの年金が年額18万円以上の年金受給者の方は、年金から天引きになります(特別徴収)。
ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回の年金支給額の2分の1を超える場合などは、納付書や口座振替により納めていただくことになります(普通徴収)。
納期は次のとおりです。

特別徴収の徴収月(年金支給月)

4月、6月、8月、10月、12月、2月

普通徴収の納期限(各月末日、12月は25日)

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

※口座振替日が土・日・祝日等にあたるときは翌営業日に振替ます。

保険料を滞納したとき

災害などの特別な事情がなく、保険料を滞納した場合は、通常の保険証より有効期限の短い「短期被保険者証」または「被保険者資格証明書」の交付等の給付制限や、差押等の滞納処分を行うことがあります。

 

問い合わせ
税務会計課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472