国民健康保険税

保険税は医療機関へ支払う医療費などをはじめとして、国保を運営する重要な財源です。国保に加入すると同時に、世帯を単位として世帯主の人に保険税を負担していただくことになります。
年間保険税額は、医療分・支援分・介護分(40歳から64歳の方)の合計金額となります。

保険税を納めるには

国民健康保険税を納入するには・・・・・・
保険税の納め方は、年金から天引き(特別徴収)と納付書等による(普通徴収)の2種類があります。
特別徴収については、次のいずれかに該当する場合などは普通徴収になります。

  • 年金が年額18万円未満の場合
  • この制度の保険税と介護保険料を合わせた額が、年金額の1/2を超える場合
  • 世帯に65歳未満の被保険者がいる場合
  • 世帯主が国保の被保険者でない場合

特別徴収(年6回の年金の支払の際に保険税が差し引かれます)

4月、6月、8月   …仮徴収(金額は前年度の2月と同額)
10月、12月、2月 …本徴収(前年度の所得を反映させたもの)

普通徴収(納付書や口座振替で納めます)

第1期 7月31日
第2期 8月31日
第3期 9月30日
第4期 10月31日
第5期 11月30日
第6期 12月28日
第7期 1月31日
第8期 2月末日
第9期 3月31日

※納期限が土・日曜日や休日等にあたるときは、翌日または翌々日にかわります。

保険税のお支払いは便利で確実な口座振替をご利用ください。

次の金融機関で、預貯金口座から自動振替で納税ができます。

  • 株式会社南都銀行
  • 奈良県農業協同組合
  • 株式会社ゆうちょ銀行 または 郵便局株式会社

申し込み

預貯金口座のある上記の窓口へ、納税通知書か保険証、預金通帳とその印鑑を持参のうえ申し込んでください。(お問い合わせは住民課へ。)

保険税の納付相談と滞納

災害などにより生活が著しく困難となったときや、所得が激減して保険税の納付が困難なときはご相談ください。
保険税の徴収猶予や減免される場合があります。

特別な事情がないのに、納期限を過ぎても保険税を納めずにいると次のような措置がとられることがあります。

  1. 保険証のかわりに、被保険者資格証明書を交付しますが、医療機関で受診されるときは、いったんその医療機関の窓口で保険診療分の全額を支払っていただくことになります。
  2. 保険給付の全部または一部が差し止められます。
  3. 保険給付の一部または全部を滞納保険税にあてさせていただきます。

問い合わせ
住民課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472