交通事故は本来医療保険の給付対象外ですが、一定の手続きをされますと、国保保険証をお使いいただくことが出来ます。
第三者行為で傷病を受けたときは
- 交通事故や他人の飼い犬に噛まれたなど、第三者の行為によってケガや病気をしたときでも、国民健康保険を使うことができます。ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国保では一時的に医療費を立て替え、あとで加害者に請求します。
- 飲酒運転や闘争(ケンカ)など違法行為によるケガや疾病の場合は給付対象となりません。
まずは届け出を
- 交通事故に遭われた場合、すぐに警察に届け出てください。届け出がないと、あとから「交通事故証明書※」が入手できなくなります。
※交通事故証明書は、国保への届出書に添付として必要です。
- 国保で医療を受けるときは、必ず事前に住民福祉課の国保窓口に連絡し、すみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。
示談は慎重に
- 加害者から治療費を受けとったり、示談をすませたりすると、国保が使えなくなります。示談される前には、必ず住民福祉課の国保窓口に相談してください。
問い合わせ
住民福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472