年金の給付

国民年金では、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3つの基礎年金の中から請求により、給付の条件が満たされれば一人一年金が支給されます。

種類 給 付 の 条 件 年 金 額
(平成30年度)
老齢基礎年金 10年以上保険料を納めた人(保険料免除期間も含む)に65歳から支給。
希望すれば60歳から受けられますが、年金額は減額されます。また、開始年齢を遅らせて、増額された年金を受けることもできます。
年金額は、保険料の納付月数により変わります。
満額  779,300円
(満額は20歳から60歳まで40年間の全期間について保険料を納付した場合)
障害基礎年金 ●国民年金に加入している人や、老齢基礎年金を受ける資格のある人が障害等級1級、または2級となったとき。(加入期間のうち、初診日の属する月の前々月までに保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上であること、もしくは初診日のある月の前々月までの1年間未納がないことが必要。)
●20歳になる前に障害等級1級、または2級となった人に20歳から支給。
(本人の所得による支給制限あり。)
1級
779,300円×1.25+子の加算

2級
779,300円+子の加算1人目、2人目はそれぞれ224,300円
3人目以降は1人につき 74,800円

遺族基礎年金 国民年金に加入している人や、老齢基礎年金を受ける資格のある人が死亡したとき、その人に扶養されていた18歳未満(障害者は20歳未満)の子がいる配偶者または子に支給。(死亡した人の加入期間のうち、死亡日の属する月の前々月までに保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上であること、もしくは、死亡日の属する月の前々月までの1年間未納がないことが必要。) 妻に支給
779,300円+子の加算
(1人目、2人目はそれぞれ224,300円)
(3人目以降は1人につき74,800円)子に支給
1人のとき 779,300円
2人のとき1,003,600円
(3人目以降は1人につき74,800円を加算)

問い合わせ
住民課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472