加入の手続き

加入と届け出

加入する人

国民年金加入者(被保険者)は、次の3種類に分かれます。

  1. 第1号被保険者
    20歳以上60歳未満で、学生や自由業者の人および農・漁・商業などの自営業者とその家族。厚生年金や共済組合の加入者に扶養されていない配偶者
  2. 第2号被保険者
    現役のサラリーマンなど厚生年金の被保険者および、共済組合の組合員
  3. 第3号被保険者
    厚生年金や共済組合の加入者の被扶養配偶者で、日本に住所のない人を含めた20歳以上60歳未満の人

任意加入

次の人たちでも希望すれば加入することができます。

  1. 海外に滞在している日本人(20歳以上65歳未満)
  2. 国内に住所のある65歳未満の人で、老齢(退職)年金を受けている人
  3. 国内に住所のある60歳以上65歳未満の人。ただし、65歳まで任意加入しても、なお、受給資格を満たせない人は、特例として70歳まで任意加入できます。

国民年金の届け出(第1号被保険者)

国民年金の資格を取得したときや、内容の変更があるときは必ず届けましょう。なお、届け出は住民課で手続きをしてください。

資格に関する届け出

こんなときに 届け出の内容 届出先
20歳になったとき 厚生年金、共済組合に加入していない方は国民年金に加入する 役場
会社を退職したとき 国民年金加入の手続きをする 役場
結婚や退職などで、配偶者の被扶養者となったとき 第3号被保険者ヘの種別変更の手続きをする 配偶者の勤務先
配偶者の被扶養者でなくなったとき 第3号被保険者から第1号被保険者ヘの種別変更の手続きをする 役場
年金手帳をなくしたとき 再交付の手続きをする 1号…役場
3号…日本年金機構桜井事務所
より多くの年金をうけるため付加保険料も納めようとするとき 付加保険料納付申請をする
(第1号被保険者のみ)
役場
60歳になるまでの間に年金を受けられる資格期間を満たす事ができない 高齢任意加入の申し出をする 役場
60歳以上で、すでに受給資格期間を満たしている人が、年金額を増やして満額の年金額に近づけたい 高齢任意加入の申し出をする 役場
第1号被保険者が死亡したとき 資格喪失の手続きをする 役場
第1号被保険者の住所が変ったとき 住所変更届を提出する 役場

保険料に関する届け出

こんなときに 届け出の内容 届出先
納付書を紛失したとき 再交付の申請手続きをする 日本年金機構桜井事務所
収入が少なく、納付が困難なとき 免除(全額・半額等)の申請をする 役場
学生なので収入がない 学生納付特例制度の申請をする 役場

受給に関する手続き

こんなときに 届け出の内容 届出先
老齢基礎年金を請求するとき 老齢基礎年金の裁定請求手続きをする 1号期間のみ…役場
3号期間を含む場合…日本年金機構桜井事務所

問い合わせ
住民課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472