第1号被保険者の人には、次のような独自の給付があります。
付加年金
定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めると、納めた月数×200円の金額(年額)が老齢基礎年金に加算されて受け取れます。
寡婦年金
老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、婚姻期間が10年以上あった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金の4分の3の額です。
死亡一時金
3年以上の国民年金の保険料を納めた人が、年金を受給しないで死亡したとき、その遺族に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金または寡婦年金を受けられるときには支給されません。
問い合わせ
住民福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472