養子縁組届

届出の期間

届出の日から法律上の効力が発生します。

届出をする人

養子となる人(養子が15歳未満のときは法定代理人)と養親(養子・養親となる人に配偶者があるときは、配偶者の同意が必要です。また、成人の証人2名の署名と押印が必要です。)

届出の時に必要なもの

届書1通 役場でお渡しします。
届出人の印鑑  押印は任意です。
家庭裁判所の許可証の謄本 未成年者を養子とする場合。ただし、自己または配偶者の子、直系卑属を養子とする場合は必要はありません。
戸籍謄本1通 養子、養親の本籍が村外の場合
国民健康保険証と国民年金手帳 加入者の場合

ご注意いただくこと

  • 養親となる人が成年に達していること。
  • 養子となる人が養親となる人の尊属又は年長者でないこと。
  • 養子となる人が養親となる人の嫡出子又は養子でないこと。

届出の際の本人確認にご協力ください。

虚偽の戸籍届出事件の発生を抑止し、戸籍に対する信頼性を確保するため、届書を持参された人の本人確認をさせていただきます。

本人確認の方法

運転免許証・パスポ-ト・住民基本台帳カ-ドなど、官公署が発行した本人の顔写真が貼付された(有効期限内のもの)証明書で行いますのでご持参ください。

本人確認ができない場合

本人の顔写真が貼付された官公署が発行した証明書をお持ちでない場合や、届出人の一方のみが来庁、または届出人以外の人が使者として届書を持参された場合は、受理後、本人確認できなかった届出人に対し、書面にて届出を受理した旨を通知させていただきます。

問い合わせ
住民課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472