死亡届

届出の期間

亡くなったことを知った日から7日以内(国外で死亡の場合は3ヶ月以内)。

届出をする人

一般的には、同居の親族の方、又は同居でない親族の方

届出の時に必要なもの

届書1通 病院でもらった用紙を使ってください。
(用紙の右側に医師の死亡診断書がついています。)
届出人の印鑑 埋葬許可、または火葬許可の申請書に使用します。
※届書への押印は任意です。

ご注意いただくこと

埋葬許可または火葬許可の申請をして許可証の交付を受けてください。
(発行手数料300円)

後日の手続きに必要なもの

後日、手続きについて郵便でお知らせします。

下記のような手続きがあります。

資格確認書 国民健康保険、または後期高齢者医療保険に加入されていた場合
介護保険被保険者証 介護保険に加入されていた場合
国民年金証書 国民年金等の受給者の場合
各種受給資格証 医療の受給資格証をお持ちの場合
印鑑登録カード 印鑑登録をされていた場合
個人番号カード 返却は任意です。
給水装置の使用者、所有者の
変更届出
簡易水道の使用者の場合
相続人代表の届出 亡くなった方の税金等に関する書類の送付先
印鑑、通帳 葬祭費の請求に使用します。喪主様またはご家族の方のものをお持ちください。

 

問い合わせ
住民福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472